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国民健康保険 扶養に入る手続きは?扶養家族の条件って?

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日本では、国民が相互に医療費を支え合う国民皆保険制度を実施しており、全ての国民がケガや病気の治療を少ない自己負担額で受けることができるようになっています。この国民皆保険制度を維持するため、会社の健康保険などの保険制度に属さない全ての国民には、国民健康保険の加入義務が課されています。

この健康保険には「国民健康保険」と「社会保険」の2種類がありますが、「扶養家族」の扱いについては大きな違いがあります。

国民健康保険の扶養に入る手続きはどうするか?扶養家族の条件は?などとネット上でも質問や検索がされていますが、結論から言うと、国民健康保険には「扶養」や「扶養家族」という概念がありません。どういういことか確認してみましょう。

国民健康保険の加入の条件は?

全ての国民は「社会保険」「国民健康保険」のいずれかに必ず加入することになっています。

会社の健康保険などの保険制度に属さない全ての国民には、国民健康保険の加入義務が課されています。つまり、国民健康保険の加入の条件というよりは、会社の健康保険など他の保険制度に属さない人が加入することになっているということです。

国民健康保険 扶養に入る手続きは?

国民健康保険には「扶養」という考え方がありません。国民健康保険の場合は全員が被保険者となり、それぞれの保険料を支払います。

国民健康保険に家族で加入するとは?

国民健康保険では、扶養という考え方でなく、世帯内の加入者の年収合計、世帯内の加入人数をもとに保険料を算出します。世帯年収にかかる所得割と、加入人数にかかる均等割が算入されるため、世帯年収が高いほど、また、加入人数が多いほど保険料は比例して高くなります。(但し上限があります。)

社会保険の扶養から外れる金額は年間収入130万円以上

親の扶養から外れる金額は年間収入130万円以上となります。社会保険上の扶養と、税制上の扶養は違いますので混同しないようにしましょう。

学生であってもアルバイトで年間収入が130万円以上となったり、年間収入が130万円以上で会社の社会保険に加入していない場合などは、親の社会保険の扶養からはずれて、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険の加入のの流れとしては以下のとおり。

  • 被扶養者の異動届を提出する
    今まで親の扶養に入っていたということであれば、親の会社に「被扶養者の異動届」を提出し扶養から外してもらう
  • 健康保険資格喪失証明書を受取る
  • 国民健康保険の加入手続きを行う

自分で国民健康保険料を負担します。

資格喪失日から14日以内に手続き

国民健康保険への加入手続きは、前の健康保険の資格喪失日から14日以内に手続きをする必要があります。会社を辞めたり再就職したりしたときだけでなく、保険証をなくしてしまったときや、引っ越しをしたり世帯主が変わったりしたときにも、同様に14日以内に市区町村の役所の窓口で手続きをしなくてはなりません。

保険料の支払いが生じる

国民健康保険の加入者は、加入した当月からではなく、加入資格が発生したときから保険料の負担を負わなくてはなりません。

例えば、退職した職場の健康保険をやめたけれども、国民健康保険への加入届を遅れて提出した場合、保険料は職場の健康保険をやめた月までさかのぼって(最長2年度分)課されることになります。手続きは期限内に忘れずに行いましょう。

国民健康保険の扶養家族の条件は?

前述の通り、国民健康保険に扶養という考え方はありません。ですので、扶養家族の条件というものもありません。

まとめ

国民健康保険には「扶養」という考え方がありません。したがって扶養に入るとか、扶養家族とという概念もありません。

会社の健康保険などの保険制度に属さない全ての国民には、国民健康保険の加入義務が課されています。

国民健康保険に家族で加入するという意味は、国民健康保険では、扶養という考え方でなく、世帯内の加入者の年収合計、世帯内の加入人数をもとに保険料を算出される、の意味です。国民健康保険の保険証は1人に1枚のカードとして交付されます。

健康保険に加入していないと、医療機関で診療を拒否されることもあり、診療を受けたときには費用を全額自己負担しなければなりません。万が一の病気やケガのときに困らないために、国民健康保険への加入手続きは速やかに行うようにしましょう。

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