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国民年金の学生免除?追納はしない?お得な方法や期限を確認!親が払うのもアリ!?

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「国民年金」は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金加入が法律で義務付けられています。

収入のない学生であっても、20歳になったら加入が必要ですが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 

そこでこの制度を利用された方も多いと思いますが、いざ社会人になったときに、追納をするかしないか迷われる方も多いようです。追納の期限や、お得な方法があるのかどうかなど気になったので調べてみました。

我が家でも20歳になったら「学生納付特例制度」を利用させればいいやと安易に考えていたのですが、メリット・デメリットも気になりますし、払い方によっても他にもメリットがある場合もありそうです。追納するかしないかの判断の材料にもなりそうなので、確認しておきましょう。

国民年金の「学生納付特例制度」とは?

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。引用:日本年金機構HP

注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

アルバイトでかなりガッツリ収入を得ている学生以外は対象になりそうで、かつ、家族の所得の多寡は関係ないので、ほとんどの学生が対象となりそうです。この制度は、払込の免除ではなく猶予だということもポイントです。

追納できる期限はいつまで?

学生納付特例期間の追納は10年以内

学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成29年4月分は平成39年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。将来受け取る年金額を増額するためには、追納はしたほうがいいということになります。

追納はする?しない?

年金の追納で受給額はいくら増える?

年金を追納した場合いくら受給額が増えるのかが、最も気になるところでしょうか。例えば、平成29年度の国民年金保険料は月額1万6,900円ですが、追納は過去の古い期間から支払いをすることになるので、おおよそ月額1万5,000円程度の保険料を追納するイメージです。

1ヶ月分の保険料を追納すると1年間で受給できる年金額は1,625円増えることとなります。

例えば、学生納付特例制度を活用した方が2年分(24ヶ月分)の年金保険料を追納した場合は、年額3万9,000円年金受給額が増えることになります。

節税のメリットも!

免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができました。さらに、もう一つのメリットは、つ

追納保険料の年間合計が約40万円(2年分)の場合で、課税所得金額が約300万円の場合、所得税・住民税が最大約8万円軽減されます。

ちなみに、国民年金保険料は、クレジットカード払いが可能になりましたが、追納分はクレジットカードでの支払いができません。

国民年金 親が払うのもアリ?

将来年金を受給するには、10年以上の年金加入期間が必要です。学生納付特例で猶予された期間は、この年金の受給資格期間に算入されます。しかし学生納付特例で猶予された期間は、追納しない場合には、年金額には反映されません。

将来の年金額を増やすためにも、学生納付特例を申請しておいて、将来余裕ができたときに保険料を納めることができるということがメリットです。

ただし、学生納付特例期間の承認を受けた年度の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、年金保険料額が高くなってしまいます。

そのため、学生納付特例制度を利用せず、親が払っておいて、社会人になってから親に払っていくというのもアリかもしれません。

一般的には、大学生の子どもが支払うより親が支払う方が節税効果が高くなります。

また、制度を利用し、本人が追納をする場合に、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されるという点は前述の通りですが、働き始めて1年目、2年目では所得の関係から税金の軽減効果が少ないケースもあります。

ただし、親子の場合、結局親に負担してもらったままで返さずじまい・・ということも十分想定できますのでその辺りは要相談になりそうです(笑)

まとめ

20歳になると国民年金に加入することになりますが、学生であっても例外とはなりません。国民年金は、老齢年金、障害年金、遺族年金が受給できる、いざという時のためのもの。保険料の納付が難しい学生は、未納のまま放置せず、この特例を必ず受けましょう。

猶予された年金保険料を払う方法には「追納」の制度がありますが、学生納付特例期間の追納の期限は10年以内です。

計算上は、以下のメリットがあります。

  • 学生納付特例制度を活用した方が2年分の年金保険料を追納した場合、年額3万9,000円年金受給額が増える
  • 追納する保険料は、社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される

制度を利用するかしないか、追納をするかしないかは将来に渡って影響がでます。人生100年時代、老後に「あのとき、ちゃんと納めておけばよかった」と後悔しないようにしたいですね。

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これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。

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