国民年金、厚生年金をきちんと払っている方は65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金を受け取ることができますが、実際の年金受給手続きについては知らない方も多いようです。年金は、受け取れるはずの時期がきても、放っておいては受け取れません。
年金受給手続きはいつからできるのか、必要書類や方法など解説していきます。また、特に特別支給の厚生老齢年金については支給開始年齢が異なるので注意が必要です。
昭和36年4月1日生まれ(女性は昭和41年4月1日生まれ)より以前に誕生日がある方は要チェックです。62歳、65歳時の手続き方法についても確認していきましょう。
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年金受給手続きはいつから?
国民年金のみに加入していた方
国民年金のみに加入していた方は65歳から老齢基礎年金の受給権利が生じますが、基本的に65歳の誕生日の3か月前に「年金請求書」という手続き用紙が日本年金機構から送られてくることになっています。事前送付用の「年金請求書」は「請求手続きのご案内」とともに本人宛てに郵送で届きます。
年金請求書にはあらかじめ「基礎年金番号」「氏名」「生年月日」「性別」「年金加入記録」が印字されています。この年金請求書に必要事項を記入し、「手続きに必要なもの」と一緒に年金事務所に提出します。手続きは誕生日の前日から行うことができます。
厚生年金に加入していた方
厚生年金に加入していた方は65歳から老齢厚生年金が受け取れるようになりますが、当面の間は「特別支給の老齢厚生年金」の制度により、60歳~64歳までの方でも年金が受け取れるようになっています。
特別支給の老齢基礎年金とは
厚生年金は昭和60年に支給開始年齢を60歳から65歳に引き上げていますが、急に65歳からの支給に変えるのではなく、段階的に60歳から徐々に引き上げるようにしています。その制度を「特別支給の老齢厚生年金」といいます。具体的には以下の要件を満たしていることが必要です。
- 男性は昭和36年4月1日以前の生まれ、女性は昭和41年4月1日以前の生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間(平成29年8月1日から25年から10年に短縮)があること
- 厚生年金に1年以上加入していた
- 60歳以上
特別支給の老齢厚生年金を受け取れる方は、それぞれの受給開始年齢(60歳~64歳の間)の誕生日の3ヶ月に年金請求書が日本年金機構から送付されます。
この年金請求書に必要事項を記入し、手続きに必要なものと一緒に年金事務所に提出するようにしましょう。手続きは誕生日の前日から行うことができます。
また、60~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受け取っていた人は、65歳になる月初めに年金請求書がまた送られてきますので、再度必要事項を記入して提出が必要です。
必要書類や手続き方法は?
国民年金のみに加入していた方
基本的に国民年金のみを払ってきた第1号被保険者の方は、手続きに以下のものが必要となります。
- 年金手帳
- 請求する方の普通預金通帳
- 認印
- 住民票
配偶者(妻)がすでに年金受給者であり、加給年金を受け取っている場合は次の書類も必要となります。
- 戸籍謄本など(請求者と配偶者の両方が載っているもの)
- 配偶者の住民票
- 請求者の課税証明書
- 配偶者の年金証書の写し
ただし、上記は基本的に必要な書類です。
請求書などの必要書類を提出する先は、近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。年金請求書に金融機関の証明を受けていない場合には、受け取りに必要となる本人名義の金融機関の通帳などを持参します。また、印鑑も必要となりますが、実印ではなく認印でも問題ありません。
必要書類は人によって異なりますし、戸籍謄本や住民票などは、年金の受給権が発生した日以降に交付されたものでなければいけません。また、年金請求書を提出する日に対して6カ月以内に交付されたものであることも必須条件となります。
何度も足を運ぶ手間を省くためにも、事前に最寄りの年金事務所や市区町村の窓口で必要書類等確認しておくようにしましょう。
厚生年金に加入していた方
特別支給の老齢厚生年金の受給のために必要なものは人によって異なりますので特に注意が必要です。以下の3点は必須です。
- 戸籍謄本など
- 請求する方の普通預金通帳
- 印鑑
その他状況によって必要となる書類の例
- 年金手帳
- 雇用保険被保険者証
- 年金加入期間確認通知書
- 年金証書
- 医師または歯科医師の診断書
- 合算対象期間が確認できる書類
- 戸籍謄本(配偶者および子についての確認ができるもの)
- 世帯全員の住民票
- 配偶者の収入が確認できる書類
- 子の収入が確認できる書類
必要書類は人によって異なりますので、必ず事前にお近くの年金事務所、または市区町村などで確認を取るようにしてください。
日本年金機構のホームページで、年金の請求手続きのご案内が「60歳用」「62歳用」「65歳用」の3種類掲載されています。該当する案内で、手続きの流れや、必要書類など確認できるようになっています。扱いに違いもあるので、自分がどの手続をするのかしっかり確認してから手続き準備、手続きをしていきましょう。
まとめ
年金は、受け取れるはずの時期がきても、放っておいては受け取れません。年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、法律に基づき、5年を過ぎた分については時効により受け取れなくなりますので注意が必要です。
年金受け取りは、国民年金だけ加入の方、厚生年金に加入の方、また人によって内容が異なるケースもあります。
そのため、一般的な手続きの流れだけでは理解できない部分については個々で相談することが必要です。困ったことがあった場合には、年金事務所や年金相談センターに相談してみましょう。
書類の記入方法や必要書類などについても確認できますし、ちょっとした手続きの日にちの違いで、実際の振込日が大きく異なることもありますので、事前に手続きを知っておくことが大切です。
今後を考える
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