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副収入を確定申告したら副業がバレる!?バレない方法はある?

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2018年に就業規則モデルが改定され、副業、兼業が推奨される流れになりました。これを受け、副業を解禁をする企業も増加していますが、依然として多くの企業では「副業禁止」のままというのが現状ではないでしょうか。

そんな中、年金不安や生活費の足しにするため・・など様々な理由で何かしらの副業を始めている人も多いですよね。とはいえ、「副業をバレないようにしたい」と考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?

特に、副業収入がちょっと増えてきたかなという人には気になるところです。副収入を確定申告したら副業が会社にバレてしまうのか、バレない方法はあるのか・・気になる点をまとめてみました。

副業収入で確定申告が必要な場合、不要な場合とは?

確定申告とは?

確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、税金を支払うための手続きです。個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間です。人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合(還付申告)もあります。

サラリーマンでも確定申告が必要な場合

  • 給与収入が2,000万円を超えている場合
  • 2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合
  • 配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
  • 医療費控除、雑損控除などを受ける場合
  • 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で行う)
  • その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
  • ふるさと納税の納付先自治体が6ヵ所以上の場合

副業収入があっても確定申告が不要な場合とは

  • 【給与所得や退職所得を得ている人】給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下
  • 【給与所得や退職所得がなくて副業収入がある人】年間の所得が38万円以下

副業収入があって確定申告をしなければ脱税かといえばそうではありません。

確定申告をしたら副業がバレる?

 

確定申告が必要であるにもかかわらず、しなかった場合、どうなるのでしょうか?

「申告しなければ所得の額なんてバレるわけないから大丈夫…」そんな風に考えている方も多いかもしれません。確定申告をすると収入があることがバレて、挙げ句の果てに会社に副業がバレる・・と勘違いしている人もいます。

ただ、実際に、数年にわたって本業以外の収入が20万円以上あったり、副業で本業よりもガンガンに稼いでいたにもかかわらず、申告をしていなくても何も問題なかった…なんて話を耳にすることもあり、しなくてもいいのでは・・と安易に考えてしまいますが、その人達はたまたま問題なかったと感じているだけで、この先で発覚しないとも限りませんし、そもそも脱税は違法行為です。

確定申告をしたから副業がバレるということはありませんし、確定申告しなかったからバレないというものでもありません。

ちなみに、副業収入が手渡しならバレないとか、確定申告も必要ない・・というのも完全に誤った認識ですので注意が必要です。

副業がバレる原因はこの3つ!バレない方法とは?

副業が会社バレする原因の3大理由は 

  • 無申告
  • 住民税
  • 告げ口

この3つです。マイナンバーで副業がバレるという情報がネット上にもありますが、マイナンバーでは副業はばれません。バレる原因を詳しくみていきましょう。

確定申告が必要なのに無申告

期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。

  • 「無申告加算税」の支払いを求められる
  • 「延滞税」の支払いを求められる

帳簿の改ざんや虚偽の記載といった「所得の悪質な偽造」は、「ほ脱」と呼ばれる犯罪行為です。もしほ脱を行った場合は、無申告加算税・延滞税に加えて重加算税の支払いが課されます。加算税率は税額の35~40%と高額であり、もし払えない場合は、住まいの差し押さえ等の処分が行われます。

所得を少なく申告したり、売上げを隠蔽したりといった悪質なほ脱行為をした場合は、上記の罰則に加えて刑事罰に処される可能性があります。

会社にバレないようにするためにも、必要な場合は正しい確定申告をするのが一番です。

住民税の変化(増加)からバレる

多くの場合は住民税が原因で副業が会社にバレます。

これを避けるために、確定申告をして、副業で得た収入分の住民税を給料から差し引くのではなく、自分で直接納付するようにする方法があります。このような住民税の支払い方法を「普通徴収」といいます。

副業の確定申告や住民税の申告をする際に、住民税の徴収方法で「自分で納付」を選択することで普通徴収が可能になります。

申告書が受け付けられると、住民税の納付書が役所から送られてきます。この納付書によって支払いを行います。こうすることで本業の会社に通知される住民税決定通知書の額に変化が生じることがなくなり、ダブルワークをしていることが会社の人間に知られてしまう危険性を大幅に減らすことができます。

ただし、全国の多くの自治体では住民税が給料から天引きされる「特別徴収」を推進している所が多く、普通徴収を希望していも特別徴収されてしまい、副収入を得ていることをが会社にバレてしまうケースも発生しています。

バレる可能性を減らすことにはなるかもしれませんが、副業が絶対バレない方法はないと認識しておくことが必要です。

告げ口

実際に「告げ口」が原因で会社に副業がバレたというケースを何人か知っています。同僚に何気なく話したことで上司や総務部に知れてしまうというのはよくあることです。

要領よく他から収入を得ているということを快く思わない輩は多いと認識して、身を護るために職場では副業や副収入の話をしないことがバレるのを回避する最良の方法です。

SNSやインターネットを使っての副業・副収入の場合も、どこで誰がみるかわかりません。会社にバレたくないということであれば、実名や顔出しは避けましょう。

まとめ

副業・副収入の確定申告は、結論から言うと、必要になった場合には、正しい方法で正しく確定申告することが、会社にバレない最良の方法といえそうです。

住民税の増減がキモになることも多いので、確定申告で普通徴収(自分で納付)を選択するのは必須ですが、これも絶対の方法ではありません。

SNSやインターネットを使った副業の場合は、どこで誰が目にするとも限りませんので、実名や顔出しは控えましょう。

日頃から、上司や同僚、関係部署の人とラポールを築いておくことも大事です。もしバレたときも重大な問題とされるか、なんとなくスルーしてもらえるかは意外と日頃の人間関係や職務態度が大きく影響しているような気がします。

今後を考える

副業解禁の流れがある中、どんな副業があるのかと模索されている方も多くなってきています。私の友人にも、できれば、在宅で副収入が得られれば・・と考えている人も何人もいます。

これからの時代、なんとなく過ごしているだけでは苦しくなるばかり。何かしら手を打たないと、と漠然と感じている人も増えています。

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