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健康保険の扶養条件が厳格に!?親や子供を扶養に入れる手続きと年金収入で扶養を外れるケースとは?

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日本年金機構が、2018年10月から健康保険の扶養条件を厳格にしました。

社会保険上の扶養というと、健康保険の被扶養者を指すのが一般的です。サラリーマンを対象とする健康保険制度の場合、収入が少ない家族を「被扶養者(ひふようしゃ)」とすることで、その人が払う保険料を節約することができるので、家族を扶養に入れている人も結構います。

これまでは、被扶養者の条件に合致していることを申し立てすれば、認定されていましたが、10月1日以降は、申し立てのみによる認定は行なわれなくなり、証明書類による認定が必要となったので注意が必要です。

親や子供を扶養に入れる場合の手続きの方法と、年金収入により扶養を外れるケースなど、いざとなると分かりづらい点も多いですね。

今回は、健康保険でも最も一般的な協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険における扶養の条件や手続きについて確認していきます。

健康保険の扶養条件とは?

被扶養者とは

健康保険においては、労働者である被保険者だけではなく、被保険者の被扶養者についても病気や怪我、そして死亡や出産などで保険給付を受けられます。

被扶養者の範囲は?

  • 被保険者と同居している必要がない者
    • 配偶者
    • 子、孫および兄弟姉妹
    • 父母、祖父母などの直系尊属
  • 被保険者と同居していることが必要な者
    • 上記1.以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)
    • 内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)

被扶養者の収入条件

被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

  • 収入要件
    • 年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)
    • 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
    • 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

親や子供を扶養に入れる手続き

労働者に被扶養者が発生した場合の手続きの方法については、労働者の被扶養者がいる場合、その事実発生から5日以内に労働者から「被扶養者(異動)届」を受けとって、その後遅滞なく日本年金機構に提出しなければなりません。

提出先は、事業所の事務担当者(事業主)、提出方法は、事業所の事務担当者等に指定された方法となります。事実が発生したら、すぐに勤務先の担当部署に確認するのがいいでしょう。

必要書類

  • 続柄の確認 ー 戸籍謄本または戸籍抄本
  • 同居の確認 ー 住民票
  • 収入の確認 ー 課税証明書、年金証書、確定申告書など
  • 別居時の仕送り確認 ー 預金通帳の写し、現金書留の控え

特に、別居している被扶養者への仕送りについては、相手が「16歳未満」または「学生」でないと、送金を証明する書類まで必要になります。

年金収入で扶養を外れるケース

被扶養者になるためには、年間の収入が「130万円未満」とされています。

健康保険では、遺族年金、障害年金、傷病手当金、失業給付(非課税)などの、所得税では非課税とされているもの、収入として扱われます。税法上の扶養とは扱いが異なります。これらの場合、課税証明書ではなく、受け取り金額を証明できる通知書などのコピーが必要となります。

次の場合は、年間収入の上限は「180万円未満」に拡大されます。

  • 被扶養者が「60歳以上」
  • 被扶養者が「障害厚生年金の受給に相当する障害者」

年金を受け取っている人を被扶養者として届け出るには、年金受給額が確認できる年金証書、直近の改定通知書又は振込通知書のコピーが必要となります。

なお、親の年齢が「75歳以上」で後期高齢者医療制度に加入している場合は、年収にかかわらず、被扶養者とすることはできません。

まとめ

健康保険の扶養条件が2018年10月から厳格になりました。これまでは、被扶養者にあたる人の保険料の節約の意味合いで、被扶養者の条件に合致していることを申し立てて、認定を受けていましたが、10月1日以降は、申し立てのみによる認定は行なわれなくなり、証明書類による認定が必要となったので注意が必要です。

日本年金機構のQ&Aによれば、備考欄には「年間の仕送り回数」まで書くように指示されており、定期的に送金している場合以外は、認可されなくなると思った方が良いでしょう。形式だけの扶養で保険料の節約をしようという考えは通用しなくなってくると考えた方がよさそうです。

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