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失業保険受給中のアルバイト、金額や時間の制限とは!20時間以上がポイント?

投稿日:2017-10-30 更新日:

失業保険は、基本的に働いていた時の給与の8割以下となり、失業保険の支給が無事に始まっても、働いてた時に比べて5割~6割ぐらいの収入では就職活動をしながら生活を送るのは結構苦しくて、「短期のバイトでもしなければ生活がままならない!」という人もいらっしゃいます。

 

もちろん、失業保険を受給している期間中にアルバイトする事が禁止されている訳ではありませんが、状況によってはアルバイトであっても、就職しているとみなされ「失業の状態ではない」と判断されれば失業保険が貰えなくなる場合もあります。

また、短期の就職や就労などで失業保険の基本手当が貰えないケースや、アルバイトや手伝いなどで収入や謝礼があっても、状況により失業保険の基本手当に影響が出ない場合と影響が出る場合があるなど様々です。20時間以内か以上かはポイントです。

今回は、失業保険受給中にアルバイトをする時の、時間や金額の制限と、失業保険を減額されずに、満額受給するための注意点をお伝えします。

アルバイトして良い期間・ダメな期間

失業給付受給までの流れ

  1. 求職の申し込み・受給資格の決定(審査)
  2. 7日間の待期期間がある
  3. 自己都合で退職した場合は、1~3ヶ月の給付制限期間がある
  4. 雇用保険受給者初回説明会に出席する
  5. 失業の認定
  6. 基本手当(失業給付)の受給

アルバイトしてはダメな期間

求職の申込み前であれば 好きにアルバイトしてOKですし、ハローワークへの申告も不要です。ただし、求職の申込み(受給資格の決定)~待期期間中はアルバイトしてはいけません。

待期制度は、受給資格者が失業の状態にあることを確認するためのものですから、待期中は、アルバイトなどの労働は控えておいたほうがよいでしょう。もし、労働した場合は、必ず申告します。申告せずに失業給付を受けると、不正受給になります。

待期期間が終了した日の翌日から失業給付が支給(給付制限がある場合は制限終了後)されるので、待期中に労働すると、失業給付を受ける始める日が遅くなってしまいます。

アルバイトしていい期間

給付制限期間中のアルバイト

自己都合退職や自分の責任のある重大な理由により解雇されたときは、待期終了後の3ヶ月間、失業給付は支給されません。これを「給付制限」といいます。給付制限中でも、アルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。

ただし、雇用保険の資格取得ができるような長期間の労働をすれば、就職とみなされて、失業給付が受けられなくなる可能性がありますので、失業給付を受けるつもりなら注意が必要です。

失業給付の受給中

アルバイトできますが、ハローワークに申告する義務があります。申告せずに失業給付を受けると、不正受給になります。

就労の場合は、基本手当の支給はありませんが、働いた日数分の基本手当が消滅してしまうというわけではなく、受給期間内(原則として退職の翌日から1年)であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは減りません。

受給期間中のアルバイトの時間の制限は?

基本手当受給中のアルバイトには、労働時間の制限があります。働き過ぎると「定職についた」とみなされ、基本手当を受け取れなくなってしまいます。

では、どのくらい働くと「定職についた」とみなされるのでしょうか。

アルバイトであっても、基準となる時間を超えて働くと、正社員と同じように雇用保険に加入することになります。そのため、雇用保険に加入する条件を満たすと、「定職についた」とみなされる場合が多いようです。

雇用保険の加入条件は次の2つを満たすことになっています。

  • 1週間の労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上の雇用が見込まれる者であること

「週に20時間以上働く=定職についたとみなされる」ケースが多いようです。また、週20時間以内であっても実際の判断は管轄のハローワークの判断となるため、「定職についた」と判断される場合もあるかもしれません。気になる場合には管轄のハローワークで確認しておきましょう。

受給期間中のアルバイトの収入金額の制限は?

アルバイトで得た収入の金額によっては、基本手当が減額され、最悪の場合は0になります。ただし、こちらは1日の労働時間が4時間未満の場合に限られます。

1日の労働時間が4時間以上の場合、基本手当の金額は減額されず、その日は支給がありませんが、支給が先送りになるだけで済みます。

1日4時間未満働く場合の収入金額の制限の計算方法

基本手当が減額されるかどうかは、次の計算式で決まります。

基本手当日額+アルバイト等での1日分の収入額-控除額(※1)

この計算の結果が、「前職での賃金日額(※2)の80%」より多い場合、超えた分の金額が基本手当日額から減額されるのです。

(※1)29年8月、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げにより、1,282円 → 1,287円となっている。

(※2)賃金日額は、6ヶ月分の賃金(総支給額)を180日で割ったもの。ここでいう賃金にはボーナスや退職金は含まれないが、通勤手当、住宅手当、残業手当などは含まれる。

計算例

前職での賃金日額:8,000円
基本手当日額:5,000円
以上の条件の方が、日給6,000円のアルバイトをした場合はどうでしょうか。

まず、「基本手当日額+アルバイト等での1日分の収入額-控除額」を計算しましょう。

5,000円+6,000円-1,287円=9,713円

また、「前職での賃金日額×80%」は、8,000円×80%=6,400円 になります。

この場合、9,713円>6,400円 となり、

基本手当日額+アルバイト等での1日分の収入額-控除額>前職での賃金日額×80%

となるので、基本手当の減額対象となります。

9,713円-6,400円=3,313円 となり、3,313円が基本手当日額から減額されます。

この方の場合、基本手当日額は5,000円なので、アルバイトをおこなった日の基本手当日額は、

5,000円-3,313円=1,687円 となります。

また、「前職での賃金日額×80%」よりも「アルバイト等での1日分の収入額-控除額」のほうが高くなった場合、その日の基本手当日額はゼロとなるので注意が必要です。

このように、アルバイトで得る収入の金額に

収入金額の制限からみるポイント

よって、もらえるはずだった基本手当が減額されたり、ゼロになったりすることがあります。

基本手当受給中にアルバイトするなら、1日4時間以上で、週に20時間未満で働くことがポイントとなりそうです。

まとめ

  • 特定受給資格者・特定理由離職者がアルバイトできる期間
    • 「求職の申込み前」はアルバイト可能で申告も不要
    • 「求職の申込み~待期期間中」はアルバイト不可
    • 「待期期間終了後」はアルバイト可能だが申告が必要
  • 一般の離職者がアルバイトできる期間
    • 「求職の申込み前」はアルバイト可能で申告も不要
    • 「求職の申込み~待期期間中」はアルバイト不可
    • 「給付制限期間」と「給付制限期間終了後」はアルバイト可能だが申告が必要

基本手当受給中の時間と金額の制限については、

  • 週に20時間以上働くことはできない
  • 基本手当受給中に1日4時間未満のアルバイトをした場合、基本手当が減額されることがある
  • 基本手当受給中に1日4時間以上のアルバイトをした場合、基本手当の額は減額されず、支給が先送りになるだけで済む

といった点がポイントになります。

つい、もらえるものは最大限もらおう!という気持ちになってしまうものでもありますが、失業保険は就職するまでの期間の補助として支給されるものなので、アルバイトは必要最低限にして早期の再就職を目指したいところです。

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