今年も、確定申告の時期が近づいてきました。2018年の申告期間は、2月16日から3月15日までです。副業や今話題の仮想通貨取引、多額の医療費がかかった場合など申告が必要となる場合には、忘れずしっかり済ませたいところ。
また、確定申告しなきゃと聞くと、税金を取られるイメージが強い方も多いのですが、確定申告をすると「お得」になる人もいます。うっかり脱税や「お得」のしそこないがないよう、この機会にしっかり確認してみましょう。
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会社員でも確定申告が必要なケースとは
国税庁のHPによると、給与所得者で確定申告が必要なケースについて以下の記載があります。
- (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
- (2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
- (3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- (5) 給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- (6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている
今回はこの中でも、(2)「給与以外の収入が20万円を超える場合」、(3)「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得などが20万円を超える場合」、について解説します。
副業の確定申告
「給与以外の収入」「主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得」といえば、多くの場合「副業収入」がそれにあたるでしょう。
副業であっても、場合によっては「年間20万円以上稼いでも課税されない場合」や、逆に「20万円以下でも課税される場合」があるので注意が必要です。
副業と一言でいっても、マンション経営をしていれば「不動産所得」になりますし、アルバイトをしていれば「給与所得を2箇所からもらっている」ことになります。
副業の中身によって、所得の種類が異なり、課税される所得の計算方法も変わってくるので注意が必要です。
副業の年間所得金額20万以内でも、確定申告が必要な場合とは?
一般的には、本業で年末調整してくれる会社の社員は「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はない」と言われています。逆に、本業も副業も給与所得である場合は、必ず確定申告が必要になるということです。
なぜなら、年末調整をしてくれる会社は「本業の会社1か所のみ」と決まっているからです。したがって、副業の収入が給与収入である場合、その収入金額が20万円以下であっても確定申告しなければなりません。
副業で年20万以上稼いでも課税されない場合とは?
副業の年間所得が20万円を超えると、確定申告が必要となります。年間収入ではなく年間所得。「収入」から「経費」を差し引いた「所得」が対象となるので、収入が20万円を超えていても、経費等を差し引いた額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
一般的な言い方で、同じ「30万円稼いだ!」と言っても、その所得の種類と差し引ける経費の金額によって申告が必要な場合と、必要ない場合があるということです。
確定申告をした方がお得な人とは?
会社員の場合、ほとんどの控除を会社が計算してくれますが、「医療費控除」「寄付金控除」「雑損控除」「住宅ローン控除(1年目に限る)」の4つは例外です。対象となる場合は、自分で確定申告します。
医療費控除
「医療費控除」は、1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合、超えた金額が所得控除されるというもの。申告する本人だけでなく、生計を一にする家族や親族が支払った医療費も合算できます。対象となる医療費は、ケガや病気などで入院・通院したときの治療費のほかに、通院のための交通費なども含まれます。
さらに、見落としがちなのが、医療費控除のもう1つの基準である「その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額」を上回れば医療費控除ができる、というものです。
総所得金額等という言い方は少し専門的なのですが、サラリーマンやパート・アルバイトといった給与所得だけの人であれば、年収ではなく給与所得控除後の金額を指します。
サラリーマン・パート・アルバイトなど給与所得のみの人で、年収ベースで311万6000円未満だと、給与所得控除後の金額が199万8400円以下となります。そのため、10万円を超えていなくても医療費控除を受けることができるのです。
年の途中で退職していたり、病気療養で給与が減っていたりする場合には、こちらに該当する場合もありますので、10万円を越えないから無理!と領収証をすぐに捨ててしまわず、まとめて一手間かかりますが、計算してみる価値はありそうです。
住宅ローン1年目の人
「住宅ローン控除」は、マイホームをローンで購入したり、省エネやバリアフリーなどの改修工事をしたりしたとき、年末のローン残高に応じて税金が一部戻ってくる制度です。
所得が3000万円以下であること、返済期間が10年以上あることなどの要件を満たせば、ローン残高の約1%にあたる税金が還付されます。一度確定申告をすれば、翌年からは年末調整で処理されますので、住宅ローンを組んで1年目の人は忘れずに確定申告しましょう。
雑損控除
雑損控除とは、自然災害、盗難、横領などで損害を受けたときに、その損失の一部を所得から控除できるもの。ない方がいいことですが、損害を受けた場合には確定申告で控除を受けられます。ただし、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象となりません。
寄付金控除
地方公共団体や公益財団法人など、国が認めている団体に寄付をしたとき、寄付をした金額の一部が所得控除されます。
ふるさと納税もこの寄付金控除にあたりますが、納税先が5カ所以内の場合、確定申告をする必要はありません。
ただ、逆に、確定申告をすると、このワンストップ特例は無効になるため、その際には、ふるさと納税(寄付金控除)を追記し忘れないように注意が必要です。
まとめ
見てきたように、会社員でも確定申告しなければならないケースがあるので注意が必要です。
最近増えてきた副業ですが、副業も副業の種類によっては、所得の種類が異なり、課税される所得の計算方法も変わります。
また、副業の年間所得が20万円を超えると、確定申告が必要となりますし、副業の収入が給与収入である場合、その収入金額が20万円以下であっても確定申告しなければなりません。
このように、所得の種類と、金額によって確定申告が必要かどうかが決まりますので、うっかり申告を忘れた!ということのないよう、自分の所得の種類と金額を確認しましょう。
確定申告をしないといけないというと、税金をもっていかれる!というイメージを持たれるかたも多いのですが、実際には確定申告をすることで控除が受けられ税金が還付されるケースも意外に多いです。
自分で出向かなければ、誰も教えてくれない!というのが現状です。判断に迷う場合は税務署で確認してみるのがいいでしょう。
今後を考える
今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。
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