お金に関するお役立ち情報

【配偶者控除】改正をわかりやすく解説!いつからでどう変わる?

投稿日:2017-10-29 更新日:

パートで働く主婦の間で意識されていた配偶者控除の上限年103万円。この、配偶者控除の103万円の壁が2018年より150万円の壁に改正されます。

今回は、気になる配偶者控除の改正について、いつからが対象で、どう変わるかについて、わかりやすくお伝えします。今後の働き方を考える上でのポイントについてもお伝えします。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の合計所得金額38万円以下(給与所得での年収なら103万円以下(改正後150万円以下))の場合、使える所得控除です。

例えば所得の少ないあるいはゼロの専業主婦(専業主夫)などを扶養しているなら、その分は税制面で優遇しますよということです。

「所得控除」はわかりやすくいうと、儲け(所得)から差し引く(控除)することができるということです。

手元の入った儲け(所得)はそのままに、差し引く(控除)ことができれば、それをベースに税金の計算をしますから税制上ぐっと有利になるのです。

103万円の壁とは(現行制度)

配偶者の年収が103万円以下であれば、給与所得控除65万円を控除できますので、実質所得が38万円以下になります。

したがって、パートで妻が働く場合、年収を103万円以下に抑えれば、夫の所得から配偶者控除が受けられるので、103万を超えないように収入を調整して働く人は大勢います。

税制上、有利にしたい!という考えから「103万円の壁」が存在していたわけです。

配偶者控除を受けるための要件

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除150万円の壁、改正はいつから?

2018年から改正される「配偶者控除」。2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。配偶者控除が適用されるご主人にとっては2018年末に行う年末調整から影響することになります。つまり、収入の調整を考えるなら、スタートはもう目前に迫っているんですね。

2018年(平成30年)から、配偶者控除の合計所得金額38万円以下を使うための年収は、103万円から150万円に、同時に夫の年収制限も新たに改正見直しされます。

配偶者控除の改正はいつからかというと次のようになります。

  • 所得税:2018年
  • 住民税:2019年

2018年の所得からですから、税金としては2018年の年末調整、確定申告をする人は、2019年の確定申告から関係してきます。住民税は前年の所得に対して課税されるので1年遅れてとなります。

2018年 配偶者控除の改正のポイントをわかりやすく

2018年の改正により、夫の年収が1,220万円超(合計所得金額1,000万円超)になると配偶者控除の適用が受けられなくなります。

改定・見直し後は配偶者控除が年収103万円→年収150万円、配偶者特別控除が141万円→201万円となります。合計所得金額38万円が変わるわけではありません。つまり103万円から先の配偶者特別控除が拡大しているのです。

配偶者控除の改正のポイントをわかりやすくまとめると次のとおりとなります。

  • 妻の給与収入が93万~100万以下(住んでる地域の夜)の場合は、妻は所得税、住民税ゼロ、夫も最大限の配偶者控除適用
  • 妻の給与収入が103万までの場合は、妻は所得税ゼロ、住民税課税対象(年間数千円)、夫も最大限の配偶者控除適用
  • 妻の給与収入が103万~150万円の場合は、妻は所得税、住民税ともに納税義務あり、夫は最大限の配偶者控除適用
  • 妻の給与収入が150万~201万円の場合は、妻は所得税、住民税ともに納税義務あり、夫は段階的に配偶者控除適用
  • 妻の給与収入が201万を超える場合は、妻は所得税、住民税ともに納税義務あり、夫は配偶者控除の適用なし
    ※いずれも夫の収入が1,120万円以下の場合

配偶者控除の改正でメリットを受ける人

  • パート専業主婦等で働く時間を増やせる人(夫の年収による)
  • 自営業の妻

パートなら配偶者特別控除のところまで年収を増やすという選択肢もあります。自営業を手伝っているなら、専従者給与を得てそもそも配偶者控除の対象ではありません。

配偶者控除の改正でデメリットを受ける人

  • 夫の収入が高く(年収1,220万円、合計所得金額1,000万円超)、妻がパートや専業主婦の人

配偶者控除の改正・見直し前は夫の収入に関わらず、妻が扶養の範囲なら配偶者控除を適用することができました。改正前は夫の年収は関係ない状況でしたが、2018年以降は、年収1,000万円、年収1,200万円、1,500万円、2,000万円以上など稼いで、妻が専業主婦などの場合には増税ということになります。

関連記事:配偶者控除150万円の壁はいつから?106万の壁、130万の壁で働き方はどうする!?

2018年以降に向けて考えること、すべきことのポイント

150万円の壁に引き上げといっても、実際には社会保険料のことを考えると130万円の壁のことも考えて働き方を考えるはずです。150万円の壁より、130万円の壁がより意識されるようになるでしょう。

社会保険料の負担は承知で手取りが増えることが実感できる水準になればもっと働く時間を増やす人は増えるかもしれません。

また働く時間を増やす、年収を増やしていく考えがあるなら年収103万円から150万円の壁、さらにここを超えて170万円を少し超えるくらいからは、社会保険料を支払っても手取りが増えてくるラインです。単純に150万円を超えたら働き損というわけではありません。

将来の年金収入に影響することを考慮するなら、社会保険の年収130万円の壁の壁を突き抜けて働くというのも選択肢のひとつです。目先の損得だけでなく、長期的視野で判断していきたいものです。

人気の関連記事:【配偶者控除】女性の働き方が変わる?働き損ゾーンを超える年収はどれぐらい?年収201万円超を目指せ!

まとめ

【配偶者控除】改正についてわかりやすくお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか。

2018年の所得からですから、税金としては2018年の年末調整、確定申告をする人は、2019年の確定申告から関係してきます。住民税は前年の所得に対して課税されるので1年遅れてとなります。2018年の働き方から影響するということです。

今回の改正は、税金や社会保険の金額の問題だけでなく、働き方や夫婦のあり方にまで影響する話です。妻が長時間働けるようになるからといって、夫や子供の協力なしでは難しい面もあります。

今回の配偶者控除の改正をプラスにとらえ、目先の損得だけでなく、働き方について夫婦で話し合う機会にしてみてはいかがでしょうか。

-お金に関するお役立ち情報
-

Copyright© シングルマザーFPがアフィリエイトで資産構築 , 2024 AllRights Reserved.