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医療費控除・障害者控除 知らなきゃ損する税金の6つのポイント!

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医療費控除の制度とは、前年に一定金額以上の医療費を支払った場合には、かかった医療費の負担を少しでも軽くできるようにと、納めた税金が払い戻し(還付)される制度です。

障害者控除の制度とは、障害がある人やその家族を対象に納税の負担を減らすことができる制度のことです。控除を受けるための要件は細かく定められているため、制度の仕組みについてきちんと理解しておくことが大切になります。

医療費控除の制度は比較的周知されていますが、障害者控除については、要件が細かい上、誰も「控除を受けられますよ!」と親切に教えてくれないため、制度の存在を知らなかったり、知っていても、「この程度では対象でない」と勘違いされているケースも多く、正しい知識を持って正当なルールで税負担を減らす方法を確認しておきましょう。

障害者控除とは

障害者控除とは

障害者控除とは、納税者本人と同一生計家族のうち、誰かに障害がある場合に税控除を受けることができる制度のことです。

日本では、国民一人ひとりが税金を支払う義務がありますが、この制度は、納税者の置かれている状況に配慮して、税負担をできるだけ公平にすることを目的に設けられました。 控除対象となる税金には、所得税や住民税、相続税といったものがあります。控除額は、障害の重さや家庭の状況によって決められています。

障害者控除対象者認定書の発行について

「障害者控除」という名前ゆえに、身体障害者手帳、あるいは、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が対象と勘違いされる方も多いのですが、障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の人で、身体の障害(寝たきりなど)または認知症の状態が一定の基準に該当すると市が認定した人には、確定申告等により税の控除を受けられる「障害者控除対象者認定書」を交付します。

逆に、要介護の認定を受けていても「障害者控除対象者認定書」を提出しなければ「障害者控除」は受けることができません。ひと手間必要ということですね。

【対象者】次の全ての条件に該当される人が対象です

  • 平成30年12月31日時点で、満65歳以上の人(40歳から64歳の要介護認定を受けている人を含む)
  • 要介護認定を受けている人
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付及び知的障害の認定を受けていない人

注意すべきは、以下の点です。

  • 判定の結果、交付の対象にならない場合があります。
  • この認定書は、障害者の認定となるものではありません。
  • この認定書は、税の申告以外の目的では使用できません。

申請方法は?

障害者控除対象者認定書の交付は住所地の市区町村窓口で行い、本人や親族以外であっても委任状があれば申請可能です。申請には、申請書、対象者本人の介護保険被保険者証、医師の意見書、対象者本人の印鑑などが必要になります。

ちなみに、身内で要支援2の認定を受けている者がこの申請をしたところ、1回目の申請では非承認となり、医師の意見書を添付して再申請したところ対象になった経験があります。

役所の窓口の方は、制度のすべてを把握しているわけではないこと、判定をする人でないこと、本人の状況を知っているわけではないことを申請する側も認識し、結果に不服がある場合には不服申し立ての制度を正しく利用することも必要だと思います。

障害程度区分別の控除金額

所得税と住民税の控除される金額は、障害の重さや同一生計親族の状況によって変わります。
一般障害者の認定を受けている場合は、障害者一人につき所得税27万円、住民税が26万円まで控除されます。特別障害者の場合は、障害者一人につき所得税40万円、住民税30万円までです。

障害者控除には、一般障害者と特別障害者のほかに、同居特別障害者というものもあります。同居特別障害者は、控除対象配偶者、または扶養親族が特別障害者の認定を受けていて、その人が納税者か納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと一緒に住んでいる場合に認められます。

同居特別障害者として認められた場合、障害者一人につき、所得税35万円、住民税23万円が特別障害者控除に上乗せされるため、合計で所得税75万円、住民税53万円まで控除を受けることが可能です。

世帯の所得にもよりますが、税率が30%で介護度4であれば、特別障害者控除の40万円に相当する12万円の税金が控除され戻ってきます。この制度は5年間遡れるので、場合によっては60万円が還付されることもあるということ。

「知っているか、知らないか」で税負担を正当に軽くすることができる場合があるということになります。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は生計を一にする人のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の金額

医療費控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険金などで補填された額と10万円を引いた額となり、上限が200万円となります。ただし、総所得が200万円以下の人の場合には、10万円の代わりに総所得の5%を引いた額となります。

保険金で補填される額として差し引くのは、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。

  • 計算式:医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険金で補填された額を除く)-10万円(総所得が200万円以下の人は総所得金額の5%)

医療費控除は家族の分もまとめて申告可能

医療費控除は、確定申告をする年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。自分以外にも生計を同一にする家族の分もまとめて申告が可能です。

なお、所得税は累進課税ですので、家族の中で一番所得の多い人が家族の分もまとめて医療費控除を申告すると、税負担を減らせる額が大きくなるのでオススメです。

おむつ代はおむつ証明書を忘れずに

通常、おむつ代は医療費控除の対象となりませんが、おむつ代の領収書に加えて医師からの「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。
ただし、医療費控除を受けることが2年目以降の人については、条件を満たしている人であれば、市役所で「おむつ使用証明書」に代わる「確認証明書」を発行します。

交通費も控除対象

通院や入院のための交通費、電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代などは医療費控除の対象となります。自家用車のガソリン代や駐車料金などは医療費控除に該当する医療費とはなりませんが、公共交通機関を使用した場合の通院費などは医療費控除に該当するのです。

電子マネーSuicaで払った交通費や、公共交通機関を使用した場合の通院費など、領収書のとれない医療費については通院履歴などと照合できるように整理するとよいでしょう。

交通費が医療費控除の対象とするには、原則として、患者自身が通院するための交通費に限られます。ただし、子どもが小さくて付添う場合の「親」や「祖父母」の交通費や、子どもでなくとも本人の病気が重度で付添いがなければ通院できない場合の「付添人」の交通費も医療費控除の対象になります。

関連記事:医療費控除とは わかりやすく解説!2018年(平成30年度)対象期間はいつで5年ってどういうこと?

医療費控除・障害者控除のポイントのまとめ

  1. 「障害者控除対象者認定書の発行」を受けることで一定の要件を満たせば障害者控除の対象となる
  2. 申請主義であり、不服申し立ての制度もある
  3. 障害者控除には、一般障害者と特別障害者のほかに、同居特別障害者
  4. 医療費控除は家族の分もまとめて申告可能
  5. おむつ代はおむつ証明書があれば医療費控除の対象になる
  6. 交通費も控除対象

介護認定でも障害者控除を受けられることを知らない方も多いようです。私自身も、ある講演でこの話を聞いてから、同居の母の障害者控除対象者認定書を申請し、対象になりました。

「知っているか、知らないか」で損したり得したり、その差が大きくなるケースも増えています。

ただ、当の本人はすでに積極的に情報収集して歩く状態でなくなっていることも多く、家族や身内が手続きのサポートをすることも必要です。

今後を考える

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

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「知っているか、知らないか」が人生のお金を大きく左右する時代でもあります。

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