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生命保険の受取人は他人でも可能?離婚後、受取人を未成年の子どもにする時の注意点とは?

投稿日:2017-10-16 更新日:

自分に万が一のことがあった時に役立つ生命保険ですが、生命保険の受取人は他人でも可能でしょうか?最近では、生涯未婚の方、離婚して独身となった方、死別した方など、さまざまな状況で、生命保険の受取人を他人にしたい!というケースも増えています。受取人を他人にすることは可能なのでしょうか?

また、未婚の母、離婚したシングル家庭などの場合で、受取人を子どもにしたいというケースは多いのですが、受取人を未成年の子どもにする場合には注意が必要です。どういった点に注意すべきかも確認しておきましょう。

生命保険の受取人は他人(第三者)でも可能か?

生命保険の保険金受取人は誰でもなれるわけではありません。不正を防ぐために一定の制限があります。

しかし、生命保険の受取人に第三者(他人)を指定することは可能な場合があります。ただし、生命保険会社の厳しいチェックを受け、受取人の指定を認めてもらう必要があります。

基本は配偶者または二親等以内の血族

基本的には、保険金受取人に指定できるのは以下のようになります。

  • 配偶者
  • 一親等・・・親・子
  • 二親等・・・祖父母・兄弟・姉妹・孫

ただし保険会社によっては二親等内の血族がいない場合、三親等内の血族でも指定できる場合があります。(※三親等内・・・叔父・叔母・甥・姪など)

内縁・婚約者でも受取人になれる場合がある

各保険会社、保険金受取人の指定は厳しくなってきており、血縁がないと指定できない会社もあります。ただ、保険会社によっては内縁関係・婚約関係一定の条件をクリアできると指定できるケースもあります。

一般的な基準は次の通りです。

  • お互い戸籍上の配偶者がいないこと
  • 同居年数(保険会社が定めた年数3年、5年など)
  • 一定期間内に結婚の予定があること(婚約の場合)

保険会社により基準は異なりますが、同居年数も半年や1年ではダメで、3年以上、5年以上という条件になっているケースが多いようです。

確認書類としては下記の書類の提示が必要なケースが多いです。

  • 戸籍謄本の写し
  • 妻(未届)、夫(未届)の記載があり、保険会社が定めた期間(3年・5年など)以上、生計を一にしていることがわかる住民票の写し
  • 健康保険の扶養に入っていることがわかる保険証のコピーやそれに準じた書類

一般的な生命保険会社は、二親等、三親等の血族がいる場合ですと、まったくの他人が受取人に認められる可能性はほぼありません。

一部、少額短期保険会社では、事情により他人が受取人になれる会社もあるようです。

受取人を未成年の子どもにする時の注意点とは?

生命保険の加入の際に、未成年でも受取人として指定することは可能です。

今回は、最近多くなってきている、ひとり親のケースをご紹介していきます。我が家もそうですが、ご自身の生命保険の受取人を未成年のお子さんにしているケースは注意が必要です。

生命保険の受取人に年齢制限はない

生命保険に加入する際に、死亡保険金の受取人を記入する項目がありますが、続柄は記入しますが、年齢を記入する欄はないか、あっても、記入をするだけで、年齢制限はありません。

ですので、シングル家庭に限りませんが、未成年の子どもを受取人にすることは契約自体には問題ではありません。

未成年の子供を生命保険の受取人にするときのリスク

特にひとり親の場合、一家の柱である自分が何かあった時のために、保険に加入する!というケースは増えています。子どもが自分で働いて稼げるようになるまでのお金を残したいというのは親心ですよね。

例えばお母さんが生命保険の契約者となり、受取人を未成年の小さな子どもに指定した場合、普通に生命保険契約の場合は成立するのですが、万が一、母親が亡くなった場合、その子供がスムーズに受け取るということは難しい状況にあるということです。子どもが未成年の場合は法律で定められた成年後見人という制度を使う必要があるためです。

ちなみに未成年であっても、結婚をしていれば、成人とみなされるため、手続きは可能ですのでこちらも覚えておきましょう。

未成年後見人に当てはまる人とは

成年後見人制度というのは、未成年である子供の代わりに手続きをしたり、お金の管理をする人のことです。誰でもなれるわけでなく、一般的にはその子供の親権者が該当します。

後見人はただ登録して、裁判所によって選ばれる段階も含めると申請などに何か月もかかることもあるため、保険金の請求手続きは後見人が選出され次第となり、さらに時間がかかることもあります。

離婚後のひとり親家庭によくあるトラブル

たとえば、夫婦が離婚をして、お母さんが未成年の子供を引き取った場合、そして引き取り手の母親が亡くなってしまった場合、その子の成年後見人として第一に考えられるのがお父さん、元夫ということになります。

円満に離婚し、子どもの養育費も払ってくれていたような関係であれば問題のない場合のありますが、離婚の原因がお金の使い方が原因であった、もしくは養育費ももらえないような状態、連絡がつかない状態、新しい家庭があるなど、保険金を受け取った際にきちんと自分のこどもの生活費や教育費として使ってくれるのか不安なケースは多いのではないでしょうか。

自分の万が一のときに、せめて子どもが経済的にこまらず生活と教育が受けられるようにとの思いを込めた保険が、結局は元夫にお金がいってしまい、子供に財産を残せないというのは本意ではありません。

受取人は信頼できる2親等以内の血族に

生命保険の受取人として指定できるのは配偶者もしくは2親等以内の血族とされています。2親等の範囲はというと、まずは一親等が自分の両親、そして子供が範囲となりますので、その先、祖父母や兄弟姉妹、孫が二親等にあたります。

受取人の選択として、まずはご自身のご両親を指定するのが良いのではないでしょうか。 ご両親が受取人として指定できない場合は、ご自身の兄弟もしくは姉妹に指定するのがよいのだろうと思われます。

ただし、この時は、生前に必ず、保険金の受取人になってもらう旨を伝えておきましょう。保険金は請求しなければ受け取れないばかりか、生命保険金の請求権には3年間という時効があります。注意が必要です。

まとめ

生命保険の受取人は他人でも可能か?ということについて確認しました。

  • 基本は配偶者または二親等以内の血族
  • 内縁・婚約者でも受取人になれる場合がある

内縁関係や、事実婚の場合、保険会社の規定する条件を満たし、その条件を満たしていることを証明する書類等を提出できれば認められる場合もあります。

ただし、民間の生命保険会社では、全くの第三者が生命保険の受取人になる非常に難しいです。

また、未成年の子どもを受取人にするケースも増えており、保険契約としては全く問題はないのですが、実際にまだ、子どもが未成年の間に、受取事由が発生した場合にはスムーズに受け取れないケースや、意図しない人にお金が渡ってしまい、本来の子どもの教育、生活資金にならないことも想定されるので、注意が必要です。

生命保険の受取人に関しては、受取人が先に死亡していた場合や、離婚した場合、さらには再婚した場合など、本来の契約者の意図とは別の人の手に保険金がわたるケースがあるため注意が必要です。せっかくの保険金が、意図する人の手にきちんと届けられるよう、受取人についても年に一度はしっかり内容を確認するようにしたいものです。

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