離婚した後に、元夫が亡くなり、相続が発生した場合には、財産を取得できるのでしょうか?
また、養育費や慰謝料など取り決めていた場合には引き続き受け取ることができるのでしょうか?今回の記事では、離婚後に相続が発生した場合のよく出てくる問題と、万が一が起こる前に心しておかなければならない注意点をお伝えしていきます。
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離婚した場合の相続
離婚した後も、相続財産を取得する権利があるのではないか?気になっている方もあるかもしれませんが、離婚をすると夫婦関係は解消され、他人となりますので相続財産を取得する権利はありません。
当然ですが、元夫(元妻)が借金をしてようが、負債を抱えて亡くなろうが支払う義務もありません。
離婚しても、子供には相続権はある!?
離婚をしても、子供がいる場合には、相続財産を取得する権利が出てきます。もちろん離婚により夫婦は法律上、他人となるため、元配偶者には相続する権利はありませんが、子供は、両親が離婚していても、親子の関係が切れることはないので、子供は両方の親にとって第1順位の相続人となります。
例えば、
夫Aと妻Bの間に子どもCがいます。
平成27年に、夫Aと妻Bは離婚し、妻Bが子どもCを引き取って生活しています。平成28年に、夫Aが死亡した際、妻Bには相続権はありませんが、子どもCは、夫Aの子どもであることに変わりないので、子どもCは相続人となります。
再婚した場合、子どもの相続はどうなる?
上記の例で、もし夫Aが死亡した際に、妻Bが再婚していた場合、子供Cは相続人となることができるのでしょうか?
再婚していても再婚していなくてもどちらでも子どもは相続人となりますので、相続権があるということになります。
また、夫Aが再婚して子どもが生まれた場合、あるいは、再婚した妻Dに連れ子がいた場合のいずれでも、子どもCは夫Aの子どもには変わりないので、相続権があります。
再婚して、前妻に引き取られた子供に相続財産を相続させないことはできる?
例えば、再婚後に、現在の生活の事情に照らし、前妻に引き取られた子供に相続させたくないと考える方も多いのではないでしょうか?
相続させないための方法としては、生前に遺言を残しておく方法があります。遺言がある場合は『遺言』を優先します。そのため、前妻の子がいた場合でも、再婚後の妻と子に相続するという遺言を残しておけば、その遺言通りに相続されます。
もともと相続人には遺留分(最低限相続する権利)があり、先妻の子にも当然遺留分がありますので、もし遺留分を請求をされてしまうと一部財産を取られてしまうことも考えられます。
ちなみに、遺言には『公正証書遺言』と『直筆証書遺言』の2つの種類がありますが、『公正証書遺言』を残しておくべきでしょう。
離婚後の子どもの遺留分とは?
遺留分とは相続人(相続する人)が最低限相続できる財産割合のことをいいます。
基本は、被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の意思を尊重するため、遺言書の内容が優先されます。
ただし、例えば、遺言書に、「全ての財産を愛人に渡す」と書いてあった場合には本当に全てを愛人が相続することになった場合、被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の財産に依存していた子供や配偶者にとっては、生活に窮することもあり得ます。そこで最低限相続できる財産を保証することを民法では規定しているのです。
遺留分の計算方法
遺留分の計算に入る前に、誰が相続人になるのか相続順位を確認しておきます。

出典:三井住友銀行
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
それぞれの相続分も確認しておきます。

出典:https://so-labo.com/inheritance-tax/97/
遺留分の計算:①法定相続人が直系尊属(両親など)だけの場合
- 相続財産の3分の1
①以外(法定相続人が配偶者のみ・子供のみ・配偶者と子供・配偶者と親)の場合
- 相続財産の2分の1
仮に元妻に子供が2人いた場合には、相続財産に1/2した額が2人でもらえる合計で、各自の遺留分は2人いるためさらに1/2します。
※各自の遺留分は、全体の遺留分に各自の法定相続分を乗じて算出します。
離婚後に元夫が死亡したときの養育費や慰謝料はどうなるか?
慰謝料について
慰謝料の支払義務は相続人に相続されるため、相続人に対して慰謝料を請求することになります。
財産分与について
財産分与義務についても相続人に相続されるので、相続人に対し財産分与を請求することになります。
養育費について
養育費は、その子供の親という身分に基づいて支払う義務を負うものですから、養育費支払義務を相続することはなく、支払義務者が死亡した場合は、それ以上請求できません。
ただし、死亡時点で未払分がある場合には、その分は単なる金銭債務になっているので、相続人が相続することになるため、相続人に請求することが可能です。
借金まで相続!?離婚したときの元配偶者の死亡で注意すべき点とは?
先程から、離婚しても子どもには相続する権利があることを確認してきました。ここで、注意しなければならにのは、相続はプラスの財産ばかりではないということです。
例えば、元夫の債権者から、借金の返済を求める請求書が届き、その督促により、半年前に元夫が死亡していた事実を知ったというケース。そもそも、元夫の借金を子供が相続するのでしょうか?
答えは何もしなければ、元夫の借金を子どもが相続することになります。借金を相続したくないのであれば、相続放棄の申立をしなければなりません。
相続放棄ができるのは相続開始を知ったときから3ヶ月
相続放棄はいつまでもできるわけではなく、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にしなければなりません。
被相続人が亡くなってから3ヶ月以内ではありませんので、時間が経ってから元夫が亡くなったことを知った場合でも、そこから3ヶ月以内に手続きすれば間に合います。
前述のケースのように、元夫の債権者から子供に借金の支払い請求の通知が来てはじめて元夫の死亡を知ることもあると思います。このような場合でも、通知を受けてから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすれば、子供は借金を相続せずにすみます。
相続人が未成年者の場合は、どうすればよいか?
相続人が未成年者であるときは、その法定代理人が未成年者のために相続の開始があった時から、熟慮期間がスタートします。
ただし、相続人に未成年者がいる場合には、相続放棄の申立の際、注意しなければならないことがあります。
「親権者である母が、子A・Bを代理して相続放棄することは、母の相続分を増加させることになるので、利益相反行為になります。」ということから、この場合子A・Bについて、特別代理人を選任して相続放棄をすることになります。
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てをし、選任されます。特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為について、代理権などを行使することになります。家庭裁判所で決められた行為が終了したときは、特別代理人の任務は終了します。
というように、相続人が未成年者の場合には少し複雑な手続きになります。この場合は、相続放棄に詳しい専門家に相談するのが安心です。
さらに、成人であっても、子どもに対し、このような事が起こりえることは話して聞かせておくべきと思います。プラスの財産ならいざ知らず、借金も相続財産であり、子どもは必ず相続人となることは、子ども本人にも理解できる年齢になったら說明しておくべきことです。
まとめ
今回は、離婚した後に、元配偶者がなくなった場合の相続について確認しました。配偶者は離婚すると夫婦関係は解消され他人となり、相続の権利はなくなりますが、子どもは自分が再婚していようが、相手が再婚していようが、相続の権利があります。
遺言などで、財産を現在の配偶者や子どもに遺すと遺言したとしても、遺留分があり、請求することは可能です。
注意が必要なのは、財産はプラスの財産に限らないということ。借金を相続しないためには相続放棄の手続きが必要です。子どもが未成年の場合には、手続きがやや複雑になることがありますので、そういった場合は専門家に相談することも検討の1つです。
子どもが成人し、理解できる年齢になったら、こういった状況があるということを伝えておくことも必要です。