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児童扶養手当とは?児童手当との違いは何?持ち家や実家で親と同居だともらえない?

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シングルマザーに支給される児童扶養手当は、一人で子どもを育てているママにとっては、とても頼りになる助成金です。平成22年8月から、父子家庭にも児童扶養手当が支給されることになりました。よく似た名前の制度に「児童手当」がありますが、まったく別の制度です。児童扶養手当とはどんな制度で、児童手当との違いは何かわかりやすく解説します。

児童扶養手当には所得制限があり、条件(状況)によっては支給をうけられない場合、あるいは減額して受取れる場合などもあります。

また、持ち家だと受け取れないとか、実家で親と同居だと受け取れないなど、噂や疑問も多いですよね。思い返せば、我が家もシングル、持ち家、親と同居していますが、児童扶養手当を受け取ってきました。その辺りのポイントもご紹介したいと思います。

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。

支給対象者は?

18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障がいがある場合は、20未満まで)を養育している父または母、もしくは養育者(父母に代わって児童を養育している方)に支給します。ただし、所得制限があります。

また、除外要件もありますので、詳しくはお住まいの市区町村の役場で確認してください。

支給金額(手当の月額)は?

所得額および児童数により、手当額は異なります。(以下、平成30年4月分からの手当額)

  • 児童1人のとき
    全部支給:42,500円
    一部支給:42,490円から10,030円(所得に応じて決定されます)
  • 児童2人目の加算額
    全部支給:10,040円
    一部支給:10,030円から5,020円(所得に応じて決定されます)
  • 児童3人目以降の加算額
    全部支給:6,020円
    一部支給:6,010円から3,010円(所得に応じて決定されます)

注記:平成26年12月以降は、公的年金などを受給している方で、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。公的年金などとは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。

支給方法

支給月は4月、8月、12月の年3回、支払い月の前月分までの4カ月分を指定した口座へ振り込みます。振込日は各支払月の11日(11日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)です。

2019年11月分からは、奇数月に年6回、支払い月の前月分までの支給に変更になります。
これまで年に3回でしたので、年6回になることで生活しやすくなるご家庭も多いのではないかと思います。

児童手当とは?児童扶養手当との違いは何?

児童扶養手当とよく似た名前の制度に「児童手当」がありますが、全く別の制度です。

児童手当とは

児童手当とは、母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給される手当です。

支給対象者

0歳〜15歳の国内に住所がある子供。15歳は中学校卒業の年度末までを意味します。

支給される金額

  • 0歳〜3歳未満:一律15,000円
  • 3歳〜12歳(小学校卒業)
    第一子/二子:10,000円 第三子以降:15,000円 中学生:一律10,000円

児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。

支給方法

支給は年間3回行われます。毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の12日頃に指定した口座に振り込まれます。

ここまで見てきたように、児童扶養手当と、児童手当は全く別の制度です。いずれも所得制限がありますが、児童扶養手当の対象となっている場合には児童手当と合わせて受け取れます。

児童扶養手当は持ち家でももらえるか?

児童扶養手当の申請や、離婚を考えて児童扶養手当の申請を考えたときに、児童扶養手当は持ちいえても受け取れるのかという質問がネット上にもいくつも見られます。

結論から言うと、持ち家(家族所有・自己所有共)でも児童扶養手当は受け取れます。

児童扶養手当には所得制限はありますが、資産(持ち家、土地、預貯金)の有る無しは関係ありませんし、提出する書類もありません。

ただし、手続き書類や、現況届の際に、持ち家かどうか、またローンがあるかないか、ローンがあればその支払額などの質問項目があります。持ち家だから受け取れないということはありませんので、正直に答えるだけで大丈夫です。

「持ち家だと受け取れないのでは?」という点は、生活保護の制度と混乱しているケースが多いです。

親と同居、児童扶養手当は受け取れる?受け取れない?

親と同居だと、児童扶養手当は受け取れないのではという質問も多いです。結論から言うと、これはケースバイケースということになります。

ただ、親や家族と同居という理由だけで児童扶養手当はもらえないと諦めるのは早計です。親や家族が同居の場合でも、世帯の形態、所得により支給される場合があります。いくつかのケースと見ていきます。

  • 親と同居、別世帯、親は年金あるいは給与収入で、児童扶養手当の所得制限より多い → 受給できない
  • 親と同居、別世帯、親は年金あるいは給与収入で、児童扶養手当の所得制限より少ない → 受給できる
  • 親と同居、別世帯、親は遺族年金、児童扶養手当の所得制限より多い
    → 受給できる(遺族年金は非課税のため所得はゼロとみなされる)
  • 親と同居、世帯同じ、家族の中で一人でも児童扶養手当の所得制限を超える人がいる → 受給できない

他にも色々なケースがありますが、親と同居するから受給できないというわけではなく、また、別世帯なら受給できるというものでもありません。

あくまで、同居する家族の中に所得制限にひっかかる人がいるかどうか、という点に関わります。

この記事のまとめ

ちなみに、我が家では、世帯は別、父と死別した母(遺族年金受給)を私の扶養に入ってもらい、同居しています。マンションなので世帯が別というのはあくまで住民票上の話で、扶養に関しては、所得税法上の扶養です。この状態で、児童扶養手当を受給しています。

手当に頼らずしっかり生活していけることも素晴らしいことですが、今ある制度で使えるものは、ありがたく最大限利用させていただいたらいいと思います。

また、収入と所得の違いについてもしっかり認識を持っておくべきです。

母子家庭の制度に限らず、「知っている」か「知らない」かで大きく結果が変わることが多いです。役所に出向いてみる、市の広報や、役所や各省庁のHPで確認するなど、積極的な行動によって状況が好転することが多い気がします。参考になれば幸いです。

今後を考える

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