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国民年金払えない場合でも損しない方法はコレ!老後だけじゃない!もらえないから払わないはちょっと待って!

投稿日:2017-08-20 更新日:

20歳以上の方で自営業の方やフリーランスの方、あるいは失業中の方が加入している国民年金。平成29年4月~平成30年3月までは、16,490円/月。前年度にくらべ、月額230円上昇しています。

自営業やフリーランスに転職したばかりという場合や失業中など、収入が僅かだったり無収入だったりすると、月に16,490円の保険料を負担しなければならないのはきつく、未納(滞納)しているという方も少なくないかもしれません。

そんな時、これまで払った保険料も無駄にせず、「制度を継続できて損しない方法」があります。制度を知って活用できるものはしっかり活用していきましょう。

また、ここ数年、「年金なんてもらえない」「制度は破綻する」「そんなに先まで生きてないから自分には関係ない」などの理由で、払える状況にも関わらず年金保険料を滞納する人も増加しています。でも、ちょっと待って!年金制度は老後のためだけの制度ではありません。その辺りも一緒にみていきましょう。

国民年金保険料払えないときの2つの制度とは

国民年金は収入の減少、失業などによって経済的に国民年金保険料を支払うことが難しい人に対して免除や納付猶予といった制度があります。

保険料免除制度とは

所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。

注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをする2大メリットとは?

  • 保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
    (手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるか否かで違いがあります。

注)障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには一定の受給要件があります。
注)保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。(追納制度)

払えないとき、もっとも損しないのはちゃんと役所に出向くこと!?

保険料負担が厳しく、「払えない」という時は、未納(滞納)になる前に役所の担当窓口に相談に行くのがもっとも損をしない方法です。

必要な資格期間が25年から10年に短縮

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

それが、平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。

25年だと、そもそもすでに滞納期間が長くて年金受け取れないから「払わない」という人もあったかと思いますが、資格期間が短縮したことでやはり、手続きなしで払わないより、免除、もしくは猶予手続きをした方がいい ということです。

これまで、何年かでも支払った保険料を無駄にしないためにも、実は損しないためには、「真っ先に役所に相談に行く」ことをオススメします。

国民年金は「老後」だけじゃない!過労うつも支給対象に!?

前述の免除・猶予申請のところで少し触れたとおり、国民年金(公的年金)は老後だけでなく、死亡時の遺族補償(遺族年金)や、障害を負ったときの補償(障害年金)のような役割もあります。

そうしたときに「未納で受給資格なし」とならないようにも、払えないのであれば納付猶予制度を利用するべきです。

さらに、「20年、30年後、自分が受け取る頃には制度も破綻してるかも!」などの理由で国民年金保険料を払える状況であるのに滞納する人も増加しているのも現状です。ですが、国民年金は、たった今、自身が障害を追って働くことができなくなった時にも助けてもらえる制度(障害年金)です。

障害というと「寝たきりで働けない」イメージかもしれませんが、過労による「うつ」など精神疾患でも障害年金を受給できるケースも増えています。

国民年金(障害基礎年金)の支給要件

  • 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
    ※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
  • 一定の障害の状態にあること
  • 保険料納付要件
    初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

病気もケガも、ましてや精神疾患もいつ誰におこるかわからないことです。「自分には関係ない」ことではないんですね。

保険料の納付が困難なら、「免除・猶予申請」をして承認されていれば、障害年金の受給資格を満たしていることになります。

払える状況にある場合には、そもそも公的年金は相互扶助の制度です、老後の年金だけでなく、自分のため、家族のためにも制度を正しく利用されるのが安心です。

今、話題の確定拠出年金との関係は?

40代になって、確定拠出年金に加入しようと検討した際、「国民年金は払わないでおいて自分で運用した方がお得では??」と浅はかな考えが浮かびました。そう考えた方いませんか?(笑)

結論からいうと、確定拠出年金はあくまでも国民年金に上乗せする形での制度となるため、「20歳以上60歳未満の国民年金保険加入者」でなければ加入することができません。

さらに、私がもう一つ気になったのは、「過去の未納期間や免除期間があると確定拠出年金は加入できないの?」という点。

確定拠出年金は法令により、「国民年金が未納の場合には、当該月分の掛金を掛けることができない」と定められていますが、これはあくまで「国民年金保険料の未納月は、確定拠出年金の掛金を拠出することはできない」という意味です。

ですので、「現在きちんと国民年金を納めているのであれば、掛け金を拠出する資格はある立場(=加入はできる)」ということ。

実際、30代でシングルになりたての頃の1年ほど、国民年金保険料の免除の期間がありますが、確定拠出年金には問題なく加入できています。

まとめ

自営業の方やフリーランスの方、あるいは失業中の方が加入している国民年金。平成29年4月~平成30年3月までは、16,490円/月。これに当然「国民健康保険料」も支払いますから保険料負担だけでも結構重くのしかかってきます。

収入の減少、失業などによって経済的に国民年金保険料を支払うことが難しい場合には

  • 保険料免除制度
  • 保険料納付猶予制度

これらの制度を利用を検討し可能なら利用すべき制度です。所得制限や必要書類など詳しくは役所で相談するのが早くて確実です。

国民年金は「老後」だけでなく、死亡時の遺族補償(遺族年金)や、障害を負ったときの補償(障害年金)としても心強い相互扶助の制度。「自分には関係ない」ことはありませんので制度を知って正しく制度を利用するのが安心です。

いっしょにがんばりましょう♪

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