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みんなのクレジット続報!貸金業法に基づく行政処分も!法的手続き組はどうなる!?

投稿日:2017-08-04 更新日:

今年3月に行政処分をうけていた「みんなのクレジット」にあらたに貸金業法に基づく行政処分がなされました。

関東財務局は3月30日、4月29日までの1カ月のすべての業務停止命令を発表しました(解約のための処理業務を除く)。その後、みんなのクレジットは、業務停止命令の期限が過ぎても、自主的に営業停止を継続していました。

営業停止中の、4月、5月、6月の配当金、償還金とも若干の処理の遅れはありましたが、無事全件償還および配当がされていましたので、処分はあったものの、代表取締役の交代や株式譲渡など行いなんとか営業再開に向けて動いているようにも見えました。

ところが、7月28日償還予定だった案件の元本が連絡無しで償還延滞となっていることがわかりました。配当は現時点では画面上だけの確認ではありますが、配当されたという情報がありますが、引き出しできたかどうかの情報はまだありません。

みんなのクレジット貸金業法に基づく行政処分も!

今回は東京都が8月2日みんなのクレジットに対し、貸金業法に基づく行政処分を実施しました。処分は2種類。

業務停止処分

  • 処分日:平成29年8月2日
  • 業者名(代表者名):株式会社みんなのクレジット(阿藤豊)
  • 登録番号・登録日:東京都知事(1)31585号。平成27年11月30日
  • 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項):渋谷区道玄坂1丁目19番2号スプラインビル8階
  • 処分理由(違反事項):禁止行為違反(過大担保の徴求)(※)
  • 業務停止期間:平成29年8月9日から平成29年9月7日まで(30日間)
  • 停止対象業務:業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

東京都ホームページより。

業務改善命令

  • 業者名(代表者名):株式会社みんなのクレジット(阿藤豊)
  • 登録番号・登録日:東京都知事(1)31585号・平成27年11月30日
  • 登録上の営業所所在地 :渋谷区道玄坂1丁目19番2号スプラインビル8階
  • 処分理由(違反事項):利息制限超過の契約違反(※)、契約締結時の書面の交付違反
  • 業務改善の内容:資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。
    ア・貸付けに係る契約締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息(みなし利息を含む。)の契約を締結しないこと。
    イ・貸付けに係る契約締結時書面の記載事項のうち重要事項を変更した場合は、あらためて書面を交付すること。

東京都ホームページより。

情報も錯綜!計画◯◯!?

ネット上には遅くとも盆明けには7月分の償還があるのでは?という淡い期待もささやかれていましたが、非常に困難な状況になってきたといえます。

23名の法律手続き着手組は優先的に回収できそう・・という噂もあれば、みんなのクレジットと債務者のBWJとが裁判をするから決着するまで、償還も配当も停止、23名も回収困難では・・?との噂もあり、情報が錯綜しています。

元みんクレ代表の白石氏が自ら代表の座を辞したのち、みんクレを訴えた為に起こった行政処分であるという見方から、一部白石氏に詳しい投資家の方の話では◯◯倒産か!?との声もあがっています。

いずれにしても、投資家の方の個々の電話問合せの情報やネット上の情報の継ぎ接ぎなため、不安がつのるばかりです。

みんなのクレジットからのアクションや当局の対応など情報が分かり次第お伝えしたいと思います。

 

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