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副業でアフィリエイトする方必見!確定申告のポイント『住民税』編!

投稿日:2017-05-21 更新日:

前回の記事で、副業でアフィリエイトをされている方、しようかなと思っている方向けに、確定申告の準備やそのポイントについてお伝えしました。よかったら、関連記事も読んでみてくださいね。

実は、確定申告とひとことでいっても、現在どんな収入があるのか(給与所得か事業所得か)、扶養に入っているかどうか、自分が社会保険に加入しているかどうか・・など、さまざまな条件によってメリットの幅や有無が異なるため、「じゃあどうやったら得なの!?」の最大の疑問に即答できないというのが現状でした。

さらに、前回の記事でお伝えしたのはあくまで、『所得税』に焦点をあてた場合の確定申告の要・不要についてでした。今日はもう一つ忘れがちなポイント『住民税』について幾つかの例をあげながら確認していきましょう。

「20万円以下の副業アフィリエイト収入は確定申告不要」は正しいか?

「アフィリエイト収入は20万円まで確定申告しなくていい」

実は、これは正しいとは言えません。

確定申告が不要になる条件は「20万円以下の収入」ではなく「20万円以下の所得」。

「アフィリエイト収入は20万円まで確定申告しなくていい」が間違っているのは、確定申告義務の有無を収入で判断している点です。「~以外の所得の金額の合計額が20万円を超える」かどうかが問題にされていることがわかります。

だから「アフィリエイト収入が20万円以下なら確定申告は不要」というのは間違いです。収入と所得は全く違います。

「アフィリエイトによる所得が20万円以下なら確定申告しなくていい」は正しいか?

仮にアフィリエイト収入が30万円でも、サーバー代や通信費その他の経費を合計して10万円を超えるなら、アフィリエイト所得は20万円以下となります。

これなら確定申告しなくていい感じがします。

しかしながら・・・「しなくていい」とは言い切れません。

「20万円以下」というのは、確定申告が不要になるための条件の一つでしかありません。サラリーマンは20万円以下の副業所得のためだけに確定申告をする必要はありません。

しかし、税金還付目的など、何らかの事情によって確定申告をしたならば、20万円以下の副業所得にも申告義務があるのです。

所得税の確定申告が不要でも住民税の申告は必要!

「サラリーマンのアフィリエイト所得が20万円以下なら確定申告せずに済むかもしれない」というのは、所得税に限った話です。

住民税にはこの条件による申告免除の仕組みはありません。確定申告が不要なサラリーマンでも申告しないとけないので注意が必要です。

また、会社に副業がばれるのを防ぐには、20万円以下の所得でも申告したほうがいいようです。
副業が勤務先にバレるかどうかと副業の所得が20万円を超えるかどうかは別問題なのです。

副業所得が20万円を超えなくてもバレる可能性は十分あります。

副業が勤務先にバレるか?と副業の所得が20万円を超えるか?は別問題!

そもそも、現在の勤務先が副業禁止となっている場合は、先ずはよく勤務先の規定を確認しておくのが賢明です。中には、本業に差し支えるような副業は禁止とかニュアンスが曖昧な企業もありますし、形式上禁止となっているけれども、実質はそれほど厳格な規定ではないという方もあるようです。

本業(サラリーマン)で年収が300万円とか500万円とか、いわゆる普通の収入を得ているとします。ここで副業をするとどうなるでしょう。

よく言われるのが、副業の所得が20万円を超えなければ、確定申告をしなくてよいという話。

勘違いしてはいけないのは、確定申告をする必要があるかどうかと、副業が勤務先にバレるかどうかはまったく別の話だということです。実は、確定申告しない方がバレやすくなります。

副業は事業収入か、給与収入か?

  • 副業が給与の場合
    • 例えば、副業もどこかの企業などに勤めて給与としてもらう場合。この場合は確定申告が義務付けられています。副業の所得が20万円以下でも必要があります。
    • 副業が20万円以下なら確かにその分の所得税はかからないにしても、本業の勤務先企業が「所得税がかからないなら副業許す!」というかどうかは別問題です。
  • 副業が事業の場合
    • 実際、その事業の所得が20万円以下なら申告不要です。ただしそれは税務署への確定申告の話。
    • 所得税に関してはかかりませんが、住民税に関しては所得の大小に関わらずかかります。

見落としがちな住民税のしくみを知ろう!

住民税に関しては所得の大小に関わらずかかります。なので、税務署への確定申告をしない場合は役所への確定申告が必要です。これをやらないと脱税です。

税務署へ確定申告した場合は税務署から役所へ知らせます。役所は結局、住民税の通知を本業の企業へ送ってしまうので、ここでバレるわけです。20万円以下かどうかは関係ありません。

20万円というのは税金がかかるかどうかの話であって、企業が副業を許すかどうかの基準では無いからです。税務署にも役所にも所得を届けずに黙っている方法もありますが、それは脱税行為なのでやめましょう。

少し頭が混乱してきましたね。ここで整理しておきましょう。

  • 所得税は国税で税務署に申告し、住民税は地方税で市町村役場に申告します。このように、所得税の確定申告と住民税の申告は、全くの別物です。
  • ただ、確定申告や年末調整をした場合は、税務署が市町村に申告内容を通知してくれるため、住民税の申告をする必要はありません。

住民税申告を忘れずに!

では、本業の企業に副業がバレないためにどうすればいいか。

実は絶対バレない!はないんです。バレる可能性を限りなく低くするには、金額に関わらずきちんと税務署に確定申告すればいいんです。申告書の第二表の末尾の部分を見てください。

住民税の徴収方法の選択欄があり、給与から差引きか自分で納付かを選べます。ここで給与から差引きを選べば本業の企業に通知が行きます。つまりバレます。

自分で納付を選んでおけば、本業の企業に通知は行きません。つまり本業の給与から住民税が源泉徴収されず、自分で納めることになります。

バレないためには、きちんと税務署に確定申告し、申告書の第二表で自分で納付を選んでおくことです。

ちなみに源泉徴収で住民税を支払うことを特別徴収、自分で支払うことを普通徴収と言います。
副業がバレないためには、住民税を普通徴収にしておく、というのがポイントです。

それでもバレるケースもあり!

住民税を普通徴収にするというのがポイントですが、それでも完璧はありません。というのは、税法上は原則として、給与所得は特別徴収による、とされているからです。

なので副業が給与(アルバイトなど)の場合、例え確定申告で普通徴収(自分で納付)を選んだとしても、自治体がそれを認めず、本業の企業に通知してしまう可能性はゼロではないということです。

この場合は本業の勤務先にバレたくないのなら、アルバイトなどの給与タイプの副業はやらない方が良いということになりそうです。副業するなら自分で事業をするのが良さそうです。

専業主夫(主婦)の場合は38万円がカギ!

専業主夫(主婦)の場合は少し話がややこしくなります

各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から所得控除を差し引いた金額(課税される所得金額)に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。

つまり、合計所得≦所得控除の合計額、となれば確定申告をする必要がありません。
所得控除は色々あって、人それぞれ適用可能な控除が異なりますが、基礎控除(38万円)だけは誰にでも適用可能です。

したがって、アフィリエイト以外の所得も合計して38万円以下なら確定申告は確実に不要です。
一方、たとえアフィリエイト所得が微々たるものであっても、適用可能な所得控除の合計額よりも合計所得金額が多ければ、確定申告をしないといけません。

まとめ

一言で確定申告といっても、「所得税」においての確定申告と「住民税」においての確定申告では要・不要の条件は違います。

繰り返しになりますが、副業禁止規定のある会社の場合、アフィリエイトも禁止されているようです。しかし、禁止されていない会社も近年は増加傾向にあります。アフィリエイトに限らず副業をする場合は、まずは勤務先の規定を確認しておきましょう。

また、正しく確定申告等の手続きをするようにして、正しい方法で利益を最大化していきましょう。いっしょにがんばりましょう♪

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