NHKの受信料について、払うとか払わないとか、断り方は?という話題をよく見聞きします。そもそも「NHKの受信料は義務」といわれるのは本当なのでしょうか?意外と正しい情報を知らないことも多いので、子どもが一人暮らしを始める機会でもあり、正しい認識も必要と思い、調べてみました。
またNHKの受信料の断る場合の断り方にもコツがあるようですし、そもそもNHKの受信料を払わなくていい世帯もあります。その辺りを確認し無用なストレスや不安をなくしておきましょう。
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NHKの受信料は義務?
NHKの受信料の支払いは全ての国民の義務ということはありません。
放送法第64条には以下の記載があります。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下省略)
つまり、受信機を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であれば、NHKと契約を結ばなければならないということです。
ただし、
- 支払の義務に関しては全く触れていない点
- 放送法には罰則関係は全く無い点
などから、払っていない世帯もあります。しかし、平成29年度末のNHK放送受信料の推計世帯支払率は、全国値で79.7%。この結果からみると8割が払っているということになり、私の想像より高い割合でした。
NHKの受信契約は契約したら受信料を支払う義務が発生
放送法は、支払い義務に触れておらず、罰則関係はないと前述しましたが、受信契約をした場合は当たり前に支払い義務が発生します。
また、未納や滞納には罰則があり、NHKと契約している人は、金額を払わないといけません。何故ならNHK側が主張している「支払義務」が発生するからです。ここは免れられません。
では、契約しなければいいのかというと、以前は確かにそういう風潮がありましたが、2017年12月6日の最高裁では、テレビを所持していると認めているが、NHKとは契約をしない!と断り続け、契約をせず金額を払わなかった人に対する裁判があり、NHK側の主張が通っています。
契約しなければ、罰則は絶対ないということでもなくなっている点には留意が必要です。
受信料(受信契約)の断り方は?
上記判例からも分かる通り、受信機を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であれば、受信契約をし、受信料を払いましょう・・というのが一般論です。
受信機がない場合は、当たり前に、毅然と、受信機がない旨、契約営業マンに伝えましょう。
ここからは受信機はあるけれども・・という場合ですが、
- テレビはあるけどNHKなんて見ていない
- テレビが壊れた
などは、受信機は持っていますと言っているようなものです。壊れていて受信できない場合は、契約する義務はありませんが、微妙さが残ります。また、「放送法第64条の協会の放送を受信することのできる受信設備を設置。」の受信設備にはスマホ・カーナビにも該当します。
断る!という場合には、あれこれ言わず、テレビや受信機はない!ということで毅然とした態度で伝えましょう。
契約営業マンには厳しいノルマもあり、また1件当たりの契約報酬は15,000円という情報もあります。収入を得るための仕事ですから、契約できそう(対応に曖昧な点がある、何度か来れば契約できそう・・)となれば、ひつこく強気な態度で訪問してきます。
「テレビや受信機はない、お引取りください(帰ってください)。」と伝えましょう。
受信料を払わなくていい世帯とは?
NHKの受信料の免除規定に該当すれば、受信料の全額または半額が免除されます。
ただし、この場合、契約の義務が発生しないわけではないので、契約を結んだうえで受信料が減免される、ということになります。
全額免除となる世帯
- 生活保護世帯
- 市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯
- 市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯
- 市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯
- 社会福祉事業施設(老人ホーム等)入所者
半額免除となる世帯
- 視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
- 身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
- 重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
- 精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
- 戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯
奨学生免除
親元などから離れて暮らす学生のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金を受給する等、経済的に厳しい状況にある学生を全額免除の対象とする制度です。
- 奨学金受給対象の学生
- 授業料免除対象の学生
- 親元が市町村民税非課税の学生
- 親元が公的扶助受給世帯の学生
いずれも、受信契約をしてからの免除手続きとなりますが、全額免除になります。
今日のまとめ
- NHKの受信料の支払いは全ての国民の義務ということはない
- 受信機を持っていて、それがテレビ放送を受信できる状態であれば、NHKと契約を結ばなければならない。ただし放送法には罰則がない
- NHKの受信契約は契約したら受信料を支払う義務が発生する
- NHKの受信契約を前提に、受信料の支払いが免除になる世帯がある
今回調べていて、奨学生の免除の制度については初めて知りました。知らない学生さんや親御さんも多いのではないでしょうか。
なんでも払わないといけないとか、払いたくないから払わなくていい・・というものでもありませんね。大元の制度を知っておくことは大事です。
今後を考える
制度など、正しく知ると知らないとでは、お金の面でも大きな差を生みます。
今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。
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