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年金 払わないとどうなる?未納のデメリットと払わない方法とは?

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年金を払わないといったいどうなるんでしょうか。

平成30年度の国民年金保険料は月額1万6340円です。この金額は翌月末日までに支払わなければなりません。国民健康保険や住民税の支払いを優先したり、「将来、年金が受給できないか受給額が減額される可能性がある」という話から納付するだけ損である、という考えがあり、実際払わない人もいますし、国民年金保険料を滞納するケースも多いようです。

年金を払わないとどうなるか、知らなかったでは済まされない状況に陥る場合もあります。未納のデメリットと合わせて知っておきましょう。

また、経済的な事情等により、本当に払えない場合もあります。年金を払わない方法はあるのか、確認しておきます。

年金を払わないとどうなる?

国民年金を支払うのは義務

日本は国民皆年金制度を採用しており、20歳以上のすべての国民が年金制度に加入することが法律により義務付けられており、会社員などは厚生年金、自営業者や学生は国民年金に加入することになっています。したがって、強制加入である国民年金の保険料の納付は義務となっており、加入したくないから払わない、ということはできません。

国民年金を払わないとどうなるか?

厚生労働省と日本年金機構は国民年金保険料を滞納した人に、平成30年度から取り立てを強化します。財産を差し押さえる強制徴収の対象者を3年連続で拡大しています。

2018年1月に発表されたように、強制徴収の対象を所得300万円以上(世帯として)、滞納期間は7ヶ月にすると発表がありました。これによって、強制徴収の対象となる人は1万人程度増加する見込みとなっています。

国民年金を払わないときの流れ

  • 納付奨励・・・国民年金保険料が数ヶ月未払いになると、封書やはがきにより保険料納付の案内が来ます。また、日本年金機構から業務委託された民間業者からの電話や戸別訪問も行われるようになります。
  • 最終催告状・・・それでも支払わない場合は「国民年金の勧奨通知書(最終催告状)」というものが送られてきます。これは、国民年金未納者のうち、十分な所得(300万円以上)があると考えられるにも関わらず13ヶ月以上未納の人が対象。

    延滞金の発生のほか、財産の差し押さえや配偶者や世帯主の財産も滞納処分の対象となる場合があるなどの記載がある通知です。

  • 督促状・・・最終催告状の期限までに支払わないと、次に「督促状(強制徴収の開始通知)」というのが送られてきます。その後に年金機構の職員が銀行口座や有価証券、自動車などの財産を調査し、売却できないよう差し押さえます

  • 差押予告・・・「督促状」に記載された期限までに支払わないと、「差押手続き」が始まることが通知されます
  • 財産差押・・・十分な所得や貯蓄がある国民年金未納者には、実際に強制的な徴収が行われます。ちなみに2016年度は11月末までに7,334件の財産差し押さえが実施されました。

国民年金の未納のデメリット

国民年金を払わない人の中には、国民年金の未納のデメリットをよく知らないで未納のままにしている人もいます。国民年金を払わない場合のデメリットは大きく3点あります。

老齢年金が受給できない

国民年金は、10年間は加入者として保険料を納めていないと受給できません。年金が受給できない場合、老後の生活が困窮する可能性があります。

障害年金や遺族年金が受給できない

国民年金には、老後の生活の支えとしての老齢年金の他に、病気やケガで所得が減少したときのための「障害年金」や、被保険者が死亡したときに遺族の生活を支える「遺族年金」もあります。

「障害年金」と「遺族年金」も国民年金へ一定期間以上加入していることが受給条件となっているため、年金保険料を長期にわたって支払っていない人に対しては支給がされません。遠い将来の自分の年金の話だけではないということです。

財産が差し押さえられる

前述の通り、経済的に余裕があるにも関わらず年金を払わない場合、資産の差し押さえをされる可能性があります。

また、本人だけでなく、年金を払わない人の配偶者や世帯主の財産が差し押さえられることもあります。自分が年金を払わないことで、家族にも迷惑が掛かってしまいます。差し押さえの対象になるのは預貯金や給与、車、貴金属、不動産などです。

年金を払わない方法はある?

払えるのに払いたくない、制度に不安や不満があるから払わない、という理由は通りません。ただし、国民年金保険料の納付が経済的に厳しい場合は、そのまま放っておいて未納にするのではなく、保険料免除または猶予の申請を行うことができます。

内容や状況によっては、免除、猶予の対象にならないこともありますが、まずは役所に出向き相談してみましょう。

保険料免除制度

失業した場合や前年の所得が一定額以下の場合、申請書を提出し、経済的に保険料の納付が難しいと認められれば保険料を免除してもらうことができます。

免除には、全額・4分の3・半額・4分の1の4段階。ちなみに障害年金受給者・生活保護などを受けている方は、届け出により保険料の全額が免除されます。

保険料納付猶予制度

対象者は20歳から50歳未満で、前年の所得が一定額以下、かつ申請書を提出した場合に保険料の納付が猶予されます。

平成28年6月までは30歳未満が対象者となっていましたが、平成28年7月以降は50歳未満であれば猶予制度の対象者となります。

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下の学生の場合、申請によって保険料納付が猶予されます。家族の所得は関係ないので、所得のない学生は学生納付特例制度を活用して乗り切るようにしましょう。

本制度を利用した場合、過去10年にさかのぼって追納することができます。

まとめ

年金未納に対する措置は年々厳しくなっています。年金未納は年金が受給できないだけでなく、財産の強制徴収や障害年金、遺族年金を受給できないなど様々なデメリットがあります。

経済的に支払いが難しい場合には、そのまま放っておくのではなく、「免除」もしくは「猶予」の申請を行うようにしましょう。

今後を考える

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