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サラリーマンの節税対策の裏技とは?副業で節税できるってほんと?!

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年末に手元に届く源泉徴収票をみて、税金なんとかならないのかしら・・と感じたことはないですか。サラリーマンには節税は無理!と諦めている人も多いですね。脱税は違法ですが、節税は賢く取り入れたいものです。

今回は、あきらめがちサラリーマンの節税対策について、税務署の職員も取り入れているといわれる王道の節税対策から、知っている人だけが得をしている裏技的節税対策をお伝えしていきます。

国は「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日 働き方改革実現会議決定) を踏まえ、副業・兼業の普及促進を図っています。今後は、サラリーマンでもお給料以外の収入を得る可能性も高まりすし、それに伴い、サラリーマンでも確定申告をするケースが増えてくると思われます。

副業で確定申告をする場合には、節税のチャンスも増えますので、知らなくて損した!ということのないようサラリーマンの確定申告においての節税のポイントも押さえておきましょう。

サラリーマンの節税対策

税金の計算方法を理解する

給与だけのサラリーマンの税金の計算は、それほど複雑ではなく、額面金額から「給与所得控除」と「所得控除」を引いた「課税所得」に税率を掛けて算出します。

  • [給与] - [給与所得控除] - [所得控除] = [課税対象額]

給与所得控除は、一定の額が決められていますので、サラリーマンでもできる節税対策方法のポイントは、所得控除をいかに増やすかという点になります。

扶養控除を活用して賢く節税

扶養親族の年齢条件と控除額

16歳以上19歳未満あるいは、23歳以上70歳未満・・・38万円
19歳以上23歳未満 ・・・63万円
70歳以上 同居していない場合 ・・・48万円
70歳以上 同居している場合・・・58万円

扶養控除によって、所得控除金額が38万円(住民税の場合は33万円)増えると、課税所得が38万円(住民税の場合は33万円)下がる事になるわけです。

一般的なサラリーマンに適用される所得税率20%で計算すると

  • 所得税:38万円×20%=76,000円
  • 住民税:33万円×10%=33,000円

合計で10万円9000円の節税効果が見込めるということになります。10万9000円も手取り収入が増えるということなら活用しない手はないですね。

独身で子どもがいないという場合にも、意外に知られていない活用法があります。

扶養親族の条件は、6親等内の血族及び3親等内の姻族であり、これは、かなり広い範囲で対象となります。例えば、従妹の子供や祖父母の兄弟までも対象ということになります。しかも、同居していない親族でも扶養にいれる事は可能なのです。

扶養の条件を確認

  • 配偶者以外で6親等内の血族及び3親等内の姻族
  • 生計を一にしている事
  • 年間合計所得が38万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない事。又は白色申告者の事業専従者でないこと。

生計を一にしているかどうかは、グレーゾーンですが、法的な規定がないので、同居していなくても面倒を見ていれば扶養に入れる事ができます。

扶養の条件による控除額のまとめ

  • 年間の収入金額が65歳未満の場合・・・108万円以下
  • 65歳以上だと・・・158万円以下

であれば、扶養親族として扶養に入れる事ができ、38万円の扶養控除を受けることができます。

更に、70歳以上の老人の場合は、

  • 同居の場合、48万円
  • 同居していない場合は、58万円

と控除金額が上がります。

扶養控除を活用する事で、サラリーマンでも効果的な節税対策になります。別居している親が居るなら、年金額や年金の種類を要チェックです。

さらに、扶養親族が要介護・要支援を受けている場合や受けていなくても一定の条件を満たす場合、障害者控除の対象になる場合もあります。

こちらは「障害者控除対象者認定申請書」を提出し、承認を得ることで、はじめて「障害者控除」の適用は可能になりますが、障害者控除の認定をする基準については、65歳以上と言うのはどこも同じようですが、自治体により、「要介護1以上の方」であったり「要支援2以上の方」であったりするので、まずは自治体に確認をしてください。

副業で節税できるって本当?

サイドビジネスの収入が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありませんが、20万円を超えている場合は確定申告が必要になります。サラリーマンも副業で事業主になれば、確定申告をして、個人事業主の控除等を活用することができます。

事業とは反復・継続・独立している仕事のことをいいます。ですので、一過性のものや金額が大きくても反復継続でないものは、事業として認められません。

個人事業を開業して、特に何も申請をしなければ白色申告の扱いになります。青色申告するには、事前に税務署へ申請書をだしておく必要があります。税金対策のためには青色申告の「事業所得」として申告することが節税のポイントになります。

ネット上には、副業で赤字を出して、給与と損益通算することを推奨するかのような記事も見受けられます。しかし、副業であっても、業として開業届をだし、青色申告をしていくと決めたからには、しっかり継続的に、事業所得をあげて、確定拠出年金(イデコ)や、小規模企業共済などを活用し、老後の資金準備をしながら節税する方法をおすすめします。

ちなみに、ネットビジネスに関わる書籍、講座の受講料、教材費なども経費とすることができるようになります。通信費や場合によってはセミナー参加の交通費、交際費なども経費に計上できますので、サラリーマンでも、副業で継続収入をめざすなら事業主として開業も視野にいれるといいと思います。

まとめ

サラリーマンでもできる節税の方法としては控除を増やす方法があります。節税対策としては

  • 扶養控除を最大限活用する
  • 医療費控除を活用する
  • 住宅ローン控除を活用する
  • 個人事業主として開業し、青色申告をする
  • 確定拠出年金(イデコ)に加入し所得控除を活用する

今回の記事では、扶養控除の活用と、副業で個人事業主となる場合についてあげてみました。ひと手間で、かなりの節税効果が見込めるので、「我が家で活用できるものはないか?」確認してみる価値はありそうです。

今後を考える

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