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出産一時金とは?社会保険と国保の申請はいつ?出産一時金直接支払制度の手続きや差額申請の方法は?

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子どもは欲しいけれど、出産にはたくさんのお金がかかるから・・という経済的な理由で出産を迷われてる方もいらっしゃると思います。そんな方の強い味方が「出産一時金」です。出産一時金とはどういった制度なのか、金額はいくらもらえるのか、また、社会保険と国保の違いはあるのか、申請はいつしたらいいのかなど疑問もたくさん湧いてきます。これらを事前に確認しておくと安心です。

出産一時金には、「出産一時金直接払制度」があり、実際にはまとまった現金の準備がなくても安心して出産できるように制度も変化してきました。その出産一時金直接払制度の手続きや、差額がでたときの手続き方法なども合わせて解説します。

出産一時金とは

出産一時金は、正式には、出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)といいます。健康保険法等を根拠に、日本の公的医療保険(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険等)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)です。

社会保険に加入の方(協会けんぽの方)

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合の出産は40.4万円となります。)

また、多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

加入している健康保険によっては、出産育児一時金に加えて「付加給付」があることも。
付加給付金は、健康保険組合の独自の制度ですので、加入している保険組合や自治体のホームページで確認するか、あらかじめ問い合わせておくとよいでしょう。

国保(国民健康保険)に加入の方

国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、1児につき420,000円を支給します。(平成30年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度対象外の場合は、404,000円)

支給を受ける条件は?

被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたこと。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)

出産一時金直接支払の手続き

出産育児一時金を受け取る方法は、次の方法があります。

直接支払制度

この方法を利用した場合、病院等の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみです。入院する際に国民健康保険の保険証等を提示し、病院等との間で、出産育児一時金の申請及び受取に係る代理契約を締結します。病院等は世帯主に代わって、出産育児一時金を申請し、出産後に病院等が出産育児一時金を直接受け取ります。

  • 出産費用が出産育児一時金を超えた場合
    • 出産育児一時金を超えた金額のみ病院等に直接支払います
  • 出産費用が出産育児一時金未満の場合
    • 区役所保険年金課又は出張所にて世帯主が差額の申請手続きをします

差額の申請に必要なもの(出産費用が出産育児一時金の場合)

  • 病院等との代理契約に係る文書
  • 出産費用の領収・明細書(産科医療補償制度対象の場合は、対象のスタンプ押印済みのもの)
  • 国民健康保険の保険証等
  • 認印
  • 母子健康手帳等出産を証明できる書類(死産・流産の場合 :医師の証明書)
  • 世帯主の預貯金口座を証明するもの  

※健康保険組合により必要なものは異なるケースがあります、各けんぽ組合に確認してください。 

受取代理制度

直接支払制度への対応が困難な病院等で出産する場合、受取代理制度が利用できることがあります。これは、世帯主に代わって、病院等が出産育児一時金を直接受け取る方法ですが、病院等の承諾と、事前に住所地の区役所保険年金課または出張所へ申請が必要です。

対象となる人は、厚生労働省に届出を行った病院等で出産する場合で、出産予定日まで2か月以内の人です。

  • 出産費用が出産育児一時金を超えた場合
    • 出産育児一時金を超えた金額のみ病院等に直接支払います
  • 出産費用が出産育児一時金未満の場合
    • 差額を世帯主に支給します

申請に必要なもの

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
  • 国民健康保険の保険証等
  • 認印
  • 母子健康手帳等出産予定日が確認できる書類
  • 世帯主の預貯金口座を証明するもの  

出産一時金の時効について

出産育児一時金の支給申請についての時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。

生命保険(医療保険)の給付の有無も要チェック! 

普通分娩は、健康保険の対象外であると同時に、民間の医療保険の給付も対象外です。帝王切開や異常分娩の場合も、出産育児一時金は普通分娩の場合と変わりありませんが、民間の医療保険では、入院給付、手術給付の対象となるケースが多いので、民間の保険に加入されている方は、要チェックです。

「異常分娩」と認識がなくても、異常を伴う吸引分娩等を行った場合、入院給付の対象になるケースもあります。ザックリ見分けるポイントは、請求明細に健康保険扱いの点数があるかどうかですが、詳細は、ご加入の保険会社に確認してください。

異常分娩、異常妊娠で入院出産の場合で、女性疾病特約などを付加している場合は、上乗せで給付金が受け取れる場合がほとんどです。

ちなみに、医療保険の時効、請求期限は、入院初日や手術日から3年以内です。

出産一時金のまとめ

出産に伴う費用は通常かなりの高額になり、一時的にでも窓口で多額の現金を用意しなければならないとなると、出産自体を迷うケースもありました。

そのため、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備するという観点から、出産育児一時金の「直接支払制度」が設けられてという経緯があります。

社保・国保に関わらず、制度が利用できるのは大きなメリットで大きな安心感があります。出産時のみならず、子育て・教育を支援する様々な制度があります。

しかしその多くは、自ら動いて請求・申請しなければ受け取れない制度です。制度を知る、情報収集をする姿勢が大事になってきます。

今後を考える

少子化対策として、子育て、教育に関する制度は、支援策が実行されてきているものもあります。

とはいえ、今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

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