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消費税10%はいつから?車購入や住宅購入の決定は増税前か増税後か!?

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消費税率が8%から10%に上がる時期はいつからに決定したのでしょうか。

そもそも、日本の消費税は、1989年竹下登内閣によって導入され、税率3%でスタートしました。1997年、橋本龍太郎内閣時に3%から5%へ引き上げられ、安倍晋三内閣時の2014年4月から8%になりました。その後、2015年10月の10%アップを延長、次に2017年4月も再々延長してきましたが、2018年10月15日に10%確定の政府発表をうけ、いよいよ平成31年10月1日から施行予定です。

消費税導入や消費税引き上げ決定時に、必ずといっていいほど話題になるのが、車購入や住宅購入の時期について。今回の消費税10%決定にあたり、車や住宅の購入でお得になるのは増税前なのか増税後なのか、FP目線、消費者目線で調べてみました。

消費税10%はいつから?

消費税率10%への引き上げが、平成31年(2019年)10月1日より施行されます。消費者としては、その影響として「駆け込み需要」や「物価の変動」も気になるところです。

消費税率が5%から8%に引き上げられたのは、2014年4月です。ただし、その時点でも、消費税率が引き上がる前の「駆け込み需要」や、消費税率が引き上げられた後の「景気の落ち込み」が懸念されていたので、それに対応するため、「このような(ある一定の)取引形態に該当するものは消費税率は据え置こう」とする措置が設けられました。それが経過措置といわれているものです。

今回の引き上げに関しても、その経過措置は基本的にスライド適用されます。

住宅購入のタイミングは増税前?増税後?

住宅は高額商品のため、税率引き上げに伴う、購入時の負担が資金計画にも大きな影響を及ぼすため、FPとしても、消費者目線でも非常に気になるところです。

消費税増税と経過措置

マンションや一戸建てなどの分譲住宅は、2019年10月1日以降引渡しの物件から消費税が10%になります。注文住宅の場合は経過措置があり、2019年3月31日までに工事請負契約を結んでおけば、引渡しが消費税率改正後でも8%ですむ予定です。

なお、分譲住宅で内装の変更や設備の追加工事がある場合についても、2019年3月31日までに契約を結んでおけば、消費税は8%です。

住宅取得の優遇制度に与える影響は?

住宅購入にかかわる各種優遇制度の中で、消費税に大きく関係するのは主に「住宅ローン控除」「すまい給付金」「住宅取得等資金贈与の特例」の3つです。

住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを使って住宅を購入する場合に、購入者の金利負担の軽減を図るため、年末の住宅ローン残高に応じて所得税(住民税)から一定の税額を控除してもらえる制度です。

消費税が5%から8%に引き上げられた2014年に制度が拡充され、控除上限額が200万円から400万円(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は300万円から500万円)に拡大されました。しかし今のところ消費税が10%にアップしても、さらなる拡充はされない見通しです。

すまい給付金はどうなる?

すまい給付金は、消費税が5%から8%に引き上げられた際に創設された、消費税アップによる住宅購入者の負担を軽減するための制度です。住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対しての負担軽減をはかる目的で創設されたもので、収入により給付額が変わります。

このすまい給付金については、今回の消費税が8%から10%に引き上げられる際に拡充されます。具体的には、年収制限が「510万円以下」から「775万円以下」に、給付基礎額が30万円から50万円にそれぞれ引き上げられます。

住宅取得等資金贈与の特例はどうなる?

住宅取得等資金の贈与とは、住宅を取得(購入・新築・増改築)するための資金を、父母や祖父母など(直系尊属)から贈与してもらう場合に、一定額までは非課税で贈与できるという制度で、シニア層から若年層への資産移転と、若年層の住宅取得を後押しするための政策です。この制度も消費税が8%から10%に引き上げられる際に、非課税限度額が拡大されます。

特例制度の非課税枠、現在は最高1200万円ですが、2019年4月以降に、消費税10%の住宅を取得した場合には、非課税枠が最高3000万円まで増加します。父母等からの多額な資金援助を検討している人には影響の出る部分ですので注意しておきましょう。

消費税引き上げ前と引き上げ後、住宅購入にはどちらがいいか?

消費税引き上げの影響は、購入者の年収、物件の価格、新築か中古かなどによりケースバイケースとなるため、一概に引き上げ前と引き上げ後のどちらがトクになるとは言えません。しかし、大まかな目安としては、次のような基準で考えてみるとよいでしょう。

  • 新築物件を購入するなら基本的に消費税引き上げ前がよい
  • 父母等から1,500万円を超えるような多額の贈与の計画がある場合は引き上げ後も要検討
  • 個人から中古物件を購入するなら「前」「後」どちらでも大差はない。大規模なリフォーム等を計画している場合には、引き上げ前を要検討

消費税引き上げにともなう「駆け込み需要」が発生すれば、一時的に物件価格が上昇することも考えられますし、またその反動で、引き上げ後に価格が急落するケースなどもあり得ます。不動産営業マンの「増税前が絶対得!」などの営業トークに踊らされず、適正価格を見極めていきたいものです。

車購入のタイミングは増税前?増税後?

次に大きな買い物の代表である車の購入についてです。消費税増税の「前」と「後」のどちらが「車の買い時」なんでしょうか。

前回の消費税増税は2014年(平成26年)4月1日で、5%⇒8%に3%の増税となった際には、ものすごい車の駆け込み需要がありました。税金のことだけを考えると、増税前の方が得な気がします。他にも今回の増税により変更になる制度があります。

  • 自動車取得税が廃止され、新税「環境性能割」の導入
  • 環境性能割にエコカー減税は適用されない

増税前に車を購入した場合は自動車取得税が課税され、増税後に購入すれば上記の環境性能割が課税される事になります。ただし、自動車取得税にはエコカー減税が適用されます。つまり、購入する車種によってもメリットが受けられる場合と受けられない場合があるため、詳細は購入する車種によって変わるということになります。

消費税10%増税直前に駆け込みはだめ!

各自動車メーカーは、前回の消費税増税時の駆け込み需要の経験から、他メーカーにお客様を取られまいと新車価格を安くする販売店が多くなるはずです。

ただし、消費税10%増税直前の駆け込みはだめです。消費税10%実施は、2019年10月1日なので、車購入は遅くても2019年8月頃までには購入契約を完了しておくことが望ましいです。

  • 車の適用税率が決まるのは、陸運局で登録が認可され車にナンバープレートがもらえる日

つまり、人気車種などで納車まで時間がかかるケースなどでは、増税前の税率にならない可能性が強くなります。つまり消費税増税前の車の買い時期は、2019年9月30日の少なくとも3ヶ月以上前ということになります。

この記事のまとめ

消費税率10%への引き上げがいつかというと、平成31年(2019年)10月1日より施行予定です。

住宅購入のタイミングは消費税増税前と後ではどちらがいいかというと、消費税引き上げの影響は、購入者の年収、物件の価格、新築か中古かなどによりケースバイケースとなるため、ケースごとにメリット・デメリットを確認することが必要です。

増税に合わせて、すまい給付金、住宅取得等資金贈与の特例は拡充(拡大)されますので、特に父母等から1,500万円を超えるような多額の贈与の計画がある場合は引き上げ後のメリットを確認すべきでしょう。

車の購入については、増税前が「買い時」と言えそうですが、増税直前の駆け込みでは、納車まで時間がかかるなどの理由で、増税前の税率が適用されないことも予測されます。増税の3ヵ月前までには契約を済ますなどの早めの対応が必要です。

今後を考える

消費税の増税は日々の生活にも重くのしかかってきそうです。

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

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