毎年10月中旬ぐらいから生命保険の控除証明書が届き始め、年末になると、「今年は年末調整の還付金をいくらもらえるんだろう? 」という話題が出ることがあります。
同時に、還付金がいつ戻るのか気になる方も多いのでは?「還付金」という言い方が浸透しているため、すべての人に「お金が戻る」と思っている人もあるようですが、実は還付金はすべての人に発生するわけではありません。中には追加で徴収しなければならない人もいます。
ここでは、年末調整の期限はいつか、還付金がある場合には、いつ戻るのか、さらに返ってくる金額の平均はいくらなのかなど年末調整の気になることをまとめてみます。
Contents
年末調整の還付金はいつ戻る?
年末調整とは、
- 毎月の給料やボーナスから源泉徴収した所得税
- 1年間の年収や配偶者・扶養親族などの有無、生命・地震保険料の支払い状況などから再度計算して出した所得税
この2つを比較して、源泉徴収しすぎの場合には「還付」を、不足している場合には「徴収」する手続きのことを言います。
還付金はいつ戻る?
法律上は、年内最後の給与支払日現在の状況によって年末調整をすることになって います。年末調整により計算した従業員のその年の所得税が、それまでに預かった源泉所得税の合計額より少なければ還付しなければいけませんし、多ければ追加で徴収しなければいけません。
還付金がいつ戻るかについては多くは以下の3つのパターンです。
- 年内最後の給与支払日に、年末調整と同時に還付金を支払う
- 中小零細企業を中心に、1月に入ってから年末調整の手続きをし1月の給与支払日に支払う
- 12月から翌年1月の間に、給料とは別に「現金」で還付する場合もある
年末調整の期間・期限は?
年末調整の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日の期間の給与などになり、その年の最後の給与が支払われるときに年末調整を行います。一般的に12月に年末調整を行い、12月または1月支払の給与で還付もしくは徴収をします。
年末調整の期限ですが、年末調整の結果である源泉徴収票や法定調書合計表、給与支払報告書の提出期限である1月31日となります。
ただし、社内的な関連書類の提出期限はその会社の還付金が支払われる時期によって
- 10月末から11月末ごろまで⇒12月給与支払い時に還付金が支払われる
- 11月中旬から12月中旬まで⇒1月給与支払い時に還付金が支払われる
このような目安の企業が多いようです。
年末調整のやり直しはできる?その期限は?
1月31日までであれば、年末調整はやり直せます。実際は年末調整にかかる事務の時間がありますので、1月31日よりも前に会社に申告することが必要です。年末調整後に扶養家族の人数が変わった場合や保険料の金額に変更があった場合には、所得控除の金額が変わるため年末調整のやり直しをすることになります。
年末調整の期限を過ぎてしまったらどうする?
年末調整の期限である1月31日を過ぎてからやり直したい場合には、3月15日までに従業員が個人単位で確定申告を行うことで対応できます。期限を過ぎて変更された生命保険料等の保険料控除や扶養控除を申告したい場合には、確定申告を行うようにしましょう。
関連記事:年末調整と確定申告の違いとは?サラリーマンで副業する人は両方!?要確認!両方対象になる4つのケースとは?
還付金の金額 平均はいくら?
年末調整とは税の割引である「所得控除」を適用して本来支払うべき税額を確定する作業です。その結果すでに前払いした税額より、確定した税額の方が少なくなることでその差額が還付される仕組みです。
つまり「所得控除」の額が大きければ大きいほど本来支払うべき税額は下がることになり、結果還付される金額も大きくなります。
計算に影響するものの代表は?
- 生命保険・地震保険の加入の有無や加入金額⇒生命保険料控除・損害保険料控除
- 配偶者がいる⇒配偶者控除
- あなたが障がいを持っている、家族が障がいを持っている⇒障害者控除
- 子どもや親など家族を養っている⇒扶養控除
- 母子家庭・父子家庭か否か⇒寡婦控除(寡夫控除)
- 住宅ローンを組んでいるか⇒住宅ローン控除
つまり、そもそも所得や各種控除の有無(個々の事情)によって計算されるものであるため、「還付金の平均」という視点は正しい数字を表しません。
還付金の計算方法は?
年末調整とは税の割引である「所得控除」を適用して本来支払うべき税額を確定する作業であることは前述の通りです。その結果すでに前払いした税額より、確定した税額の方が少なくなることでその差額が還付される仕組みです。
ただし「本来納める税額を計算」する作業は多種多様な計算式で成り立つ各種所得控除をひとつずつ算出する必要があり、個人が簡単に計算できるものではありません。そこで、自分の還付金がいくらくらいか?を計算してくれるサイト様を見つけました。
収入金額を入れるだけでかんたん税金計算。医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除の機能も充実。ふるさと納税にも対応。出典:所得税・住民税簡易計算機
「源泉徴収税額表」から所得税定価を算出し、「税金計算機」で算出された税額を引いた金額が還付金です。ただし、この数字がマイナス表示だった場合、「徴収」となります。
どうしても事前に知りたいという場合は、こういったツールを利用させていただくのも一つです。ただ、これも難しいと感じる方は、実際の明細を待つのが良さそうです。
関連記事:年末調整2018 保険料控除の種類と限度額で損をしない書き方はコレ!
まとめ
- 年末調整の還付金がいつ戻るか
- 年内最後の給与支払日に、還付金を支払う
- 1月に入ってから年末調整の手続きをし1月の給与支払日に支払う
- 12月から翌年1月の間に、給料とは別に「現金」で還付する
- 年末調整の期限は、翌年の1月31日
- 年末調整は翌年1月31日までならやり直しができる
- 1月31日を過ぎてからやり直したい場合には、3月15日までに個人で確定申告する
- 還付金の金額の平均はいくらか
- そもそも所得や各種控除の有無(個々の事情)によって計算されるものであるため、「還付金の平均」という視点は正しくない
- 目安は、「源泉徴収税額表」とこの記事で紹介の「税金計算機」様のサイトにより計算も可能
10月中旬頃より、各保険会社から控除証明書が送付され始めます。会社の書類提出期限ギリギリになって控除証明書が見当たらないということがないように、ひとまとめにして準備をしておきたいものです。