お金に関するお役立ち情報

配偶者控除150万円の壁はいつから?社会保険にも影響 得する人損する人とは?

投稿日:2018-04-28 更新日:

パート主婦もしくは、これからパートで働きに出ようと考えている主婦のあいだでよく話題になる年収103万円の壁(改正後は150万円の壁)問題。配偶者控除(と配偶者特別控除)の仕組みが変更になり、従来「103万円の壁」と言われていたものが「150万円の壁」に変わります。

配偶者控除の150万円の壁はいつからで、社会保険との関係はどうなるのか。この制度改正により、損する人、得する人がいるようですが、本当に「働き損」なんでしょうか。気になる点を解説していきます。

配偶者控除150万円の壁はいつから?

2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。
配偶者控除が適用されるご主人にとっては2018年末に行う年末調整から影響するという事になります。つまり、もう今年の働き方から影響が出るということです。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の合計所得金額38万円以下(給与所得での年収なら103万円以下(改正後150万円以下))の場合、使える所得控除です。

例えば所得の少ないあるいはゼロの専業主婦(専業主夫)などを扶養しているなら、その分は税制面で優遇しますという制度です。

配偶者控除の要件は?

配偶者控除を使うことのできる人は、その年の12月31日現在で以下の4つの要件すべてに当てはまる人が対象です。

  • 民法の規定によるいわゆる配偶者である(内縁関係の人は不可)。
  • 納税者と生計を一にしている。
  • 年間の合計所得金額が「38万円以下」である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  • 青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払を受けていない、白色申告者の事業専従者でない  (例えば個人事業主の夫などから給料を受けている妻のことなどです)。
  • 配偶者控除の金額及び新たな夫の年収

配偶者控除の金額・新たな夫の年収制限

実際に配偶者控除でいくら所得控除されるのか見ておきます。

  • 一般の控除対象配偶者 38万円
  • 老人控除対象配偶者 48万円 (その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)
  • 配偶者が障害者の場合、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を控除することができる

一般的には配偶者控除は38万円と覚えておけばいいでしょう。但し今回の改正で夫の合計所得金額によって3区分に細部化、年収制限・所得制限が設けられています。

居住者の合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

つまり、年収が高い夫を持つ世帯は配偶者控除が縮小される、あるいは受けられないケースもあるということです。

社会保険にも留意!得する人、損する人とは?

 

主に妻が「夫の扶養」の中で働くことを考える時、どのくらい稼ぐかの大きな判断基準になるのは「①配偶者控除が使えること」と「②社会保険に妻が自身で加入しなくて良いこと(健康保険は夫の家族として加入・年金は3号被保険者)」でした。

①については、2018年から「妻の年収150万円以下」で38万円の控除を受けられることになり、「年収150万円から201万円以下」になると徐々に控除額が減ることになっています(配偶者特別控除)。

②については、従業員が501人以上いる会社であれば「年収106万円以上」が、それ以外の会社では「年収130万円以上」で夫の扶養から外れ、自分で社会保険に加入することになります。

つまり、

  • 「年収150万円の壁」はあくまで所得税を考える場合の壁
  • 妻の額面年収が一定額以上になると、妻自身が社会保険(厚生年金+健康保険)に加入し、保険料を負担が必要になる

これにより「額面年収は増えても手取額は減る」という逆転現象が起きる層ができます。つまり、妻の額面年収は夫の税金と妻の手取額の双方に影響を及ぼすことになるため、損得を考えるには、世帯合計の手取額で見る必要があるということです。

夫の年収が800万円と仮定した場合

妻が社会保険料を負担するラインは、前述の通り、妻の勤務先が大企業か中小企業かによって変わります。中小企業の場合は、額面年収が130万円以上になると、妻に社会保険料の負担が生じるため、世帯手取額は落ち込みます。

具体的には、妻の額面年収が129万円であれば、世帯手取額は約724万円、妻の額面年収が130万円では約709万円となります。1万円多く稼いだために世帯手取額は、15万円減ってしまうという現象がおきます。

世帯手取額から考えると、妻の額面年収が130万円から153万円未満までは、いわゆる「働き損ゾーン」であり、さらに、妻の勤務先が大企業の場合には、額面年収が106万円以上になると妻自身に社会保険料の負担が生じるため、「働き損ゾーン」は額面年収106万円から124万円未満までとなります。

「働き損ゾーン」は本当に損!?メリットは?

「働き損」というと、マイナスのイメージですが本当にそうでしょうか?

確かに、その年1年間の手取りは社会保険料を支払うことで減ってしまいます。ただし、社会保険に加入するとなれば、多くの場合、妻も勤務先の厚生年金に入ることになります。そうすると、妻の厚生年金加入期間が増えて、将来の年金や、もしもの際の遺族年金・障害年金の受け取り額が増えます。

仮に年収130万円で10年間働いた場合、現行制度で65歳以降受け取れる厚生年金は年間約7万円増えます。女性が平均年齢まで生きることを想定すれば、支払った保険料よりもかなり多くの金額が戻ってきます。

「人生100年時代」と言われる時代です。長い目で見ると「損」ではないかもしれませんね。年末に働く時間を無理やり調整する働き方より、今の手元のお金も増やしながら将来の年金受け取り額を増やす働き方の方が、「得」ともいえるかもしれません。

まとめ

  • 配偶者控除の改正は、2018年1月1日~2018年12月31日までの所得から対象。
  • 2018年から「妻の年収150万円以下」で38万円の控除を受けられる
  • 「年収150万円から201万円以下」になると徐々に控除額が減る(配偶者特別控除)
  • 年収が高い夫を持つ世帯は配偶者控除が縮小、もしくは受けられなくなるケースもある
  • 社会保険の「年収106万円以上」の壁、「年収130万円以上」の影響も大きいため留意が必要

実際には、所得税の壁の改正より、社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」の存在による、「働き損ゾーン」の出現で、一気にパート収入を増やそう!という動きにはなっていません。

しかし、人生100年時代と言われる今の時代、働けるうちにしっかり働いて将来の年金額を増やすというのも1つの選択肢です。目先の手取りの損得より、長期スパンで働き方を考えてみてもいいかもしれませんね。

今後を考える

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

あなたはいかがですか?

こうした中、私は先を見越して何をしたら良いのか、と考えている人に向けて、無料のメールマガジンを配信しています。

選択肢のひとつ、解決策の一助として、あなたの人生のお役に立てればうれしいです。下記から無料で登録できます。

-お金に関するお役立ち情報
-

Copyright© シングルマザーFPがアフィリエイトで資産構築 , 2024 AllRights Reserved.