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【配偶者控除】女性の働き方が変わる?働き損ゾーンを超える年収はどれぐらい?年収201万円超を目指せ!

投稿日:2017-04-05 更新日:

配偶者控除の廃止や社会保障制度の改正など、主婦を取りまくお金の問題に色々な変化が起こりつつあります。働き方によっては逆に損をしてしまう可能性も…。個人的にはこれを「損」というかどうかは疑問に思いますが、お金ということに焦点をあてれば、間違いなく「働き損」ソーンも存在します。制度を正しく理解して、納得できる働き方をみつけていただきたいと思います。

子供の学費や老後の費用など賢くお金をやりくりするために、社会の変化に対応した考え方や働き方に変化していくことは大切です。その為に、まずは制度そのものを知ることから初めていきましょう。

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の年収が103万円以下(改正後150万円以下)の場合、使うことのできる所得控除の一つです。例えば所得の少ないあるいはゼロの専業主婦(専業主夫)などを扶養しているなら、その分は税制面で優遇するという制度です。

所得控除とは

所得控除とは、家族構成や個人的事情の違いなどからくる担税力(どれだけの税金を負担する力があるか)の違いを考慮して、所得税の計算の際に控除する(特定の金額を差し引く)もの。例えば、年収が同じ人でも、シングルの人と、シングルで学費のかかる子供のいる人、家族みんなが健康な人と病気がちな人がいる場合などでは、生活にかかる出費額も違うため担税力は異なりますね。

課税の公平性を図るために、個人的事情等を考慮して、所得税を計算するときにその所得から差し引いて課税されないようにする「所得控除」が設けられているのです。

配偶者控除の要件

配偶者控除を使うことのできる人は、その年の12月31日現在で以下の4つの要件すべてに当てはまる人が対象です。

  • 民法の規定によるいわゆる配偶者であること(内縁関係の人は不可)。
  • 納税者と生計を一にしていること。
  • 年間の合計所得金額が「38万円以下」であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  • 青色申告者の事業専従者として1年間一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない (例えば個人事業主の夫などから給料を受けている妻のことなどです)。

配偶者控除の金額及び新たな年収制限の改正

配偶者控除における所得控除額

  • 一般の控除対象配偶者 38万円
  • 老人控除対象配偶者 48万円 (その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)

配偶者が障害者の場合、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を控除することができます。一般的にいわれているのは38万円。

但し今回の改正で夫の合計所得金額によって3区分に細部化、年収制限が設けられています。具体的には次のように改正される見込みです。

居住者の合計所得金額控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

配偶者控除における所得税の年収103万円の壁とは?

確認になりますが、そもそも年収103万円以下(改正後は150万円以下)であれば課税されません。

どういうことかというと、給与所得者には、給与所得控除というお勤めの人のための経費が認められています。収入金額が65万円に満たない場合には65万円を差し引く(控除できる)ことができるともあります。

103万円からこの65万円を引くと38万円になります。先ほどの合計所得金額38万円以下に該当しますので課税されないというわけです。これがいわゆる103万円の壁です。この金額だと毎月8.5~8.6万円くらいのパート収入で年間103万円を超えてしまいます。

年末にパートやアルバイトなど、これ以上働くと税金がかかってしまうので、出勤日を調整する動きがありますが理屈はこういうことです。

そこで冒頭の収入を増やすことも考えて、この配偶者控除の年収103万円という金額を年収150万円に引き上げる方向で改正がされる見込みになりました。

社会保険にも関係が!年収130万円と106万円の壁とは?

ここまでしてきたのは、所得税という税金に関わる部分の話。税制上の要件に該当する扶養と、社会保険(年金や保険)の要件に該当する扶養は実は別な話です。

先ほどの年収103万円が税金に関する壁。年収130万円と106万円の壁は社会保険の壁というわけです。

社会保険の年収130万円の壁

年収が130万円を超えると、パートであったとしても社会保険に加入しなければなりません。社会保険に加入することによって当然、社会保険料の支払いが発生します。

結果として扶養から外れます。つまり、年収は増えるのに社会保険料負担が増えますから、家計の全体の手取りが減っってしまうという現象が起こるのです。これが、130万円の壁といわれるもので、ここのラインを越えるか越えないかは結構大きな違いとなるのです。

社会保険の年収106万円の壁

2016年10月より年収130万円の壁が下がって、106万円の壁となるケースがでてきました。社会保険の加入要件は週の労働時間で決まっています。これが法改正により単純に週の労働時間だけでなく、106万円という年収についても加入要件に追加されます。

年収106万円超になると妻自身が社会保険に加入しなければなりません。106万円の壁の要件は下記の通りです。

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1ケ月の賃金が8,8万円以上
  • 勤務時間が1年以上見込まれること
  • 勤務先の従業員が501人以上であること

例えば、大手スーパーなどで、1日4時間、週5日勤務し、長く勤めようとするとこれらの条件に当てはまるということになります。つまり今後は、収入の金額だけでなく、勤務時間も、働き先(勤務先)もしっかり検討して働き方を選択しなければならない時代になったということなのです。

配偶者控除の年収150万円に引き上げ、改正はいつから?

予定通り法案が可決されれば、2018年(平成30年)配偶者控除が103万円から150万円に、同時に夫の年収制限も新たにできるかたちに改正されます。2017年中に、改正以降の働き方について改めて考えてみる必要はあるかもしれませんね。

配偶者特別控除もある!年収141万円の壁

「配偶者控除」のラインを超えてしまっても、段階的に控除をしていきましょうという制度があります。これが「配偶者特別控除」です。

配偶者特別控除は、年間の合計所得金額が38万円を超えて「配偶者控除」が受けられなかったとしても、所得が76万円未満であれば、控除を受けられるというものです。 年間所得76万円ということは、給与所得控除額の65万円を足して、年間収入141万円。これが「141万円の壁」と呼ばれるものです。

えっ!201万の壁も!?目指すは年収201万円超!

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」。似た名称ですが異なる制度です。配偶者控除の年収要件が150万円に改正されることで、配偶者特別控除も年収要件が201万円に変わります。

配偶者特別控除が改正されると、夫の年収制限が関係して3区分に分かれます。自分の収入だけでなく夫の収入によっても控除額が変わることになります。

つまり、配偶者控除と配偶者特別控除は次のように改正される予定です。

  • 配偶者控除103万円→150万円
  • 配偶者特別控除141万円→201万円

配偶者特別控除も誰でも適用できるわけではなく、決められた年収や条件がありますので注意が必要です。

関連記事:配偶者控除150万円の壁はいつから?106万の壁、130万の壁で働き方はどうする!?

まとめ

いかがでしたか?「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の改正点のポイントについてお伝えしてきました。妻の働き方は、家族構成や、家族の考え方によるところも大きいので、制度が変わったからといってどの家庭もが単純に労働時間を増やせばいいということではないと思います。

さらに、所得の増減は、税制上と、社会保険(年金や保険)の制度上のだけでなく、例えば子供の保育園代などにも影響してきます。頑張って収入を増やしたつもりが、社会保険料を負担し、保育園代があがって実は生活は窮屈になった・・なんてことも起こり得ることです。

労働時間や収入を増やして、実際の所得が増えた!となるためには、働き損ゾーンを越えて201万円の壁を突き抜けて働くことができれば、収入の面ではプラスの効果を生み出してくると考えられます。

いずれにしても、家庭の事情やどう働きたいか、どう生活していきたいかなど家族で話し合ういい機会でもあると思います。そうした家族の想いを確認した上で、制度上のメリットを活かしていくという順で豊かになっていければいいですよね。

制度改革の動向にも注目していきたいと思います。

今後を考える

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

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