パートには出るけど、扶養範囲内で働きたい!月額いくら働ける?年収はいくらまでに抑えるといい?税金や社会保険はどうなるの?・・
2018年の配偶者控除の改正は、パート主婦が働き方を考えるきっかけになっているようですね。ただ、一般的に「扶養」には「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの意味があります。この2つの扶養が、ごちゃごちゃになってわかりずらい!という方も多いようです。
今回はこの2つの「扶養」の意味を確認しながら、扶養範囲内で働くために気をつけるべき、103万円、106万円、130万円、150万円の壁のについて確認していきましょう。
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「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」とは?
扶養というと、所得税などの税金上の扶養と、社会保険上の扶養の2つがあります。扶養から外れてしまうと、配偶者や親の税金が増えたり、社会保険料を自分で払わなければならなくなったりするので、「扶養の範囲内」で働きたいと考える人も多いようです。
税法上の扶養に関係する103万円、150万円とは!
パート収入が103万円以下の場合、配偶者または親に扶養されている人として優遇を受けることができます。これが、2018年からは150万円に引き上げられます。
配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の合計所得金額38万円以下(給与所得での年収なら103万円以下(改正後150万円以下))の場合、使える所得控除です。
例えば所得の少ないあるいはゼロの専業主婦(専業主夫)などを扶養しているなら、その分は税制面で優遇しますよということです。
配偶者控除に交通費は含む?
配偶者控除が103万円(改正後150万円)でもそこに通勤交通費を含むか、含まないか微妙な計算の場合、特に気になりますよね。結論からいうと、電車やバスなどの交通機関などを月10万円までであれば課税対象とはなりません。
つまり、配偶者控除に含まないということです。普通の通勤圏内なら気にしなくていいでしょう。自動車通勤などの場合、距離によって違いがあるので注意が必要です。
社会保険上の扶養に関係する106万円、130万円の壁とは?
社会保険の年収106万円の壁
2016年10月より年収130万円の壁が下がって、106万円の壁となるケースもでてきました。
社会保険の加入要件は週の労働時間で決まっています。これが法改正により単純に週の労働時間だけでなく、106万円という年収についても加入要件に追加されます。
106万円は妻本人が社会保険に加入するための条件が変更されて、年収106万円超になると妻自身が社会保険に加入しなければなりません。その要件は、
- 勤務時間が週20時間以上
- 1ケ月の賃金が8,8万円以上
- 勤務時間が1年以上見込まれること
- 勤務先の従業員が501人以上であること
従業員数501人以上というと、大企業や中堅規模の会社やお店などでパートをするとこの要件にかかりやすくなります。大手流通業のパート主婦の方などでこの要件にかかった方も多いのではないでしょうか。
社会保険の年収130万円の壁
年収が130万円を超えると、パートであったとしても社会保険に加入しなければならなくなります。社会保険に加入することによって社会保険料の支払いが発生し、結果として夫の扶養からも外れることになります。
逆に、年収が130万円未満であれば、国民年金の扱いは第3号被保険者で社会保険上の扶養の範囲になるわけです。社会保険上の保険料負担なしで将来年金を受取ることができるのです。
扶養の範囲で働くには月収はいくらまで?
年収100万円以下なら一切税金はかからず扶養の範囲内
所得税も住民税もかからないで安全策を取るとすれば、年収100万円です。年収100万円を超えると妻自身が妻の年収に対して住民税(自治体によっては100万円以下でも住民税がかかる場合があり)を、103 万円を超えたら所得税を支払う必要があります。ですので、年収100万円までに抑えると、世帯収入が全額アップとなり、当然扶養の範囲内です。
妻の年収103万円~130万円(一部106万円)は社会保険上の扶養の範囲内
103万円を超えると、妻が所得税と住民税を払うことになりますが、社会保険上は130万円(一部106万円)までは扶養の範囲内です。
年収130万円(一部106万円)を超えた場合は、妻が夫の社会保険の扶養から外れることになりますから、妻自身で社会保険に加入しないといけません。妻の健康保険と年金の保険料を払うことになります。
150万円の壁と扶養の範囲内との関係は?
前述のとおり、配偶者控除とは、配偶者(妻または夫)の合計所得金額38万円以下(給与所得での年収なら103万円以下(改正後150万円以下))の場合、使える所得控除です。
つまり、税法上の優遇の枠は妻(配偶者)の年収150万円に引き上げられましたが、これはあくまで税金のお話。いわゆる、社会保険上、夫の扶養の範囲内で働こうと思えば、150万円ではなく、130万円(一部106万円)の壁を気にしなければならないということです。
2018年から、妻の年収150万円まで、夫の配偶者控除が使えるようになると年収の上限が引き上がったということであり、年収150万円は、社会保険上は扶養の範囲から外れてるということになります。
パート主婦が扶養範囲内で働くには月収いくらまで?
月収いくらまで可能か?というのは目安でしかありません。税法上も、社会保険上も年収で判断します。
例えば、年収130万円を12ヶ月に単純に割ると、ひと月は10.8333万円です。単純に割った目安はこの金額ですが、特にパートの場合は月によって収入に増減がありますよね。
なので、月収は1つの目安にしか過ぎず、判定は年収でします。年末近くなって、パートさんが勤務時間を調整(収入を調整)するのはそういった理由からです。
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まとめ
2018年から配偶者控除の枠が年収150万円に引き上げられます。それに伴い、扶養の範囲内で働くには年収いくら(月収いくら)まで働けるか?という疑問もあちこちで聞かれます。
150万円の壁に引き上げといっても、実際には社会保険上の扶養範囲内で働くことを考えると130万円の壁のことも考えて働き方を考えるはずです。実は、150万円の壁よりも130万円の壁がより意識されるようになるでしょう。
103万円、106万円、130万円、150万円、201万円という数字があちこちで見聞きされるようになりとても気になりますが、社会保険上の扶養の範囲で働くのか、扶養から外れてでも、世帯年収があがるように働くのか・・これはご夫婦、家族の問題でもありますので、この機会に、働き方について話し合う機会にするのもいいと思います。
それぞれの家庭の事情もありますので、先を見据えてどう働くか、考えるきっかけにできるといいですね。
今後を考える
今回は、2018年改正の配偶者控除の改正にともなうパート主婦の働き方について見てきました。
今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。
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