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金融庁も認めた仮想通貨とは?2017-2018年ビットコインなどの税金の実情と対策は?

投稿日:2017-11-12 更新日:

平成29年4月1日から、「仮想通貨」に関する新しい制度が開始され、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには、仮想通貨交換業の登録が必要となりました。

そして、2017年9月29日に金融庁により11社の仮想通貨取引所が正式に仮想通貨交換業者として登録・認可されました。

これにより、金融庁が「仮想通貨」の仕組みを認めたといえます。怪しいと思っている人がいる一方、仮想通貨で億万長者になった人がいる人も事実です。

あらためて、「仮想通貨」とは何か?確認してみましょう。2017年は仮想通貨元年とも言われ、爆発的に値上がりしています。儲かっているとなると、気になるのは税金。

ビットコインに代表される仮想通貨の税金の実情と税金対策についても確認します。

金融庁も認めた仮想通貨とは?

仮想通貨とは、インターネット上で発行され使える新しい通貨で、世界共通のお金として使えます。ビットコインが一番有名です。

日本ではすっかり仮想通貨として呼び名が定着しましたが、海外では「暗号通貨」と呼ばれています。

メディアの影響で「仮想」と言われているために、バーチャルの世界だけでの使用かと思われがちですが、そんなことはなく実際に円に換金もできますし、取り扱い店舗であれば通常のお金として使うことが出来ます。

実際に都内の店舗では一部で使われ始めていますし、現状(2017年7月)ではオンラインショップでビットコインの決済が着々と増えています。

2017年4月にビックカメラが家電業界では初のビットコイン導入で話題になりました。2017年11月現在で200を超える実店舗で導入されており、今後も増えていくでしょう。

次世代の新通貨としての地位を着々と築きつつあり、現在ではドルや円のように海外や日本の主要銀行の取引でも通貨として認められるほど利用が拡大してきています。

日本円と仮想通貨の違い

発行元は?

仮想通貨であるビットコインの特徴は「発行元がいないこと」。日本円は中央銀行によって発行され、法定通貨として価値を保証されています。

では、仮想通貨はどうかというと、例えば、ビットコインは情報を分散させてデータを管理しているブロックチェーンシステムによってセキュリティ代のコスト削減をしながらも安全が確保され、2009年の運用開始からシステムダウンをしたことはありません。

  • ようやく法整備も進み仮想通貨は2017年4月に「改正資金決済法」で流通通貨として政府から認定された。

発行量は?

発行元がいる日本円やその他海外の通貨は政府が発行量を決め、上限というものがありません。それに対し、仮想通貨は、発行量が決まっています。

量が有限で決まっているため、価値が保たれるという現状の通貨にはないメリットがあります。実際の仮想通貨の価格は、需要と供給のバランスで変わってきます。

仮想通貨のメリット

送金手数料が圧倒的に安い

特にビットコインの一番の利点は金融機関でかかる送金手数料がほぼかからないということです。

海外送金の場合、仮に10万円を送る場合、銀行であれば、送金手数料が7000円近くもかかっていたものが、ビットコインの場合、わずか30円程度だけです。

相手に瞬時に送れる

海外への送金のみならず自国の銀行間でも4〜7日かかる場合があります(自国の銀行間の場合は銀行によって日数が異なります)。

ビットコインを使えば、誰かが運営している訳ではないですが、瞬時に送金可能です。リアルタイムで相手に送れるというのは非常に画期的なのです。

投資としてのリターン

ビットコインはその高い将来性から投機目的の話題が多いため、世間では何だか胡散臭いイメージがついてしまいがちですが、メリットをお伝えした通り、実は通貨としては非常に優れています。

投資としてのリターンを狙うというのが、現在(2017年7月)のところ利用する理由として1番多いのではないでしょうか。

日本にある仮想通貨取引所から買うことができ、買った時点の価格から値上がりしたときに売ることで利益が出ます。株式投資には銘柄選びや、まとまった資金が必要な点などハードルが高い面もありますが、仮想通貨の場合は数百円という少額から開始できるのがメリットです。

【2017年7月】仮想通貨(ビットコイン)の購入時の税金の実情は?

2017年4月施工の改正資金決済法より、仮想通貨が定義され、ビットコインは「モノ」から「貨幣」である様相が強まりました。

改正決済法の概要:仮想通貨を定義抜粋

・「不特定の者」に対する代金支払いに使える
・電子的に記録され、(所有者に応じて)移転できる
・各国の法定通貨・法定通貨建て資産ではない

【引用:日経新聞2017年7月17日付「仮想通貨 資金決済法で定義・義務明示」より】

これにより、プリペイドカードや商品券と同様、2017年7月からはビットコインの購入に消費税がかからなくなりました。

【2017年9月】仮想通貨(ビットコイン)取引の税金の実情は?

ビットコインなど仮想通貨の取引の税金の課税について2017年9月6日に国税庁のタックスアンサーから利益分は「雑所得」と発表がありました。

所得税の区分は10種類。

  • 利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・
    譲渡所得・一時所得・雑所得

仮想通貨から出た利益分はこの中の「雑所得」にあたります。

  • 雑所得は他の所得(本業の給料など)と損益通算できない
  • 「雑所得のみ」で損益計算をする必要があり、「雑所得内」では損益計算ができる

という特徴があります。

仮想通貨に税金がかかるタイミングは?

仮想通貨取引においても税金が掛かることが正式に発表されました。掛かる税金の種類は、所得税、都道府県民税、市区町村民税の3種類となります。そして、税金がかかるタイミングは簡潔にいうと下記の3つ。

  • ビットコインでモノ(物品)を買った時
  • ビットコインを売った時
  • ビットコインでアルトコイン(他の仮想通貨)を買った時

ビットコイン自体は現在は非課税なので、ただ単にビットコインを持っているだけでは課税対象になりません。もちろん含み益がでていてもビットコインを動かさなければ税金はかかりません。

2017-2018年税金対策は?

税金の計算期間はその年の1月から12月までの合計金額です。翌年の3月中旬までに申告をします。

雑所得は「雑所得内」では損益計算ができるので、他の雑所得の利益と通算して年間20万円以下なら課税対象にはなりません。ただし20万円以下なら所得税は非課税ですが、住民税はかかるので注意が必要です。

「雑所得」と正式に発表されたからには、利益額が年間で20万円を超えた場合には、確定申告を行い納税を行う必要が有ります。

納税は確定申告でしますが、申告をしないとペナルティーがありますので十分に理解をしておきましょう。

仮想通貨の税金については、まだまだあいまいな部分も多いようです。脱税はダメですが、節税はOKです。今回のタックスアンサーだけでは判断できない部分も多いので、今後の継続ウォッチが必要です。

まとめ

ビットコインなどの仮想通貨とは、インターネット上でのみ取引される新しい通貨。

その一番大きなメリットとは、金融機関を介さないため、送金手数料が格段に安くなること。また、瞬時に送金できることもメリットです。

ようやく日本でも、改正資金決済法により、仮想通貨が定義され、金融庁が通貨として認め、国税庁が仮想通貨の取引についての税金の取り扱いを正式に発表するなど2017年はまさに仮想通貨元年。ただ、まだまだ曖昧な点もあり、今後の発表や動向をしっかり見守っていくことも必要です。今後の動向も随時記事にしていきます。

今後を考える

今回は、仮想通貨の税金について取り上げました。給料を仮想通貨支払う企業がでてくるなど、仮想通貨についても今後の動向から目が離せません。

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

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