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医療費控除とは わかりやすく解説!2018年(平成30年度)対象期間はいつで5年ってどういうこと?

投稿日:2017-11-11 更新日:

確定申告の医療費控除とは? 初心者でもわかりやすく解説します。

普段、年末調整で手続きが完了していまい、自分で申告不要な会社員やパートの主婦でも、医療費控除などの還付申告が必要な場合もあります。自分で確定申告をすれば戻るし、しなければ戻らない制度です。

知らないうちに損をしていた!ということのないよう、2018年(平成30年度分)の医療費控除の対象期間はいつか、どんなものが対象になるかなど、確定申告の時期によくある疑問などをわかりやすく解説します。

確定申告の医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)のうちに病気やケガのために病院へ入院したり、通院したりした際の治療費などを一定額以上支払った場合に「医療費控除」として所得から差し引くことができるものです。

時々勘違いしている方もありますが、10万円以上払った医療費が戻ってくるとか、支払った医療費の一部が返ってくる制度ではありません。

誰の医療費を控除できるか?

本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象になります。

配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦でも夫が妻の医療費を支払った場合なども医療費控除の対象となります。

また、同居はしていないけれど両親の生活費を出している場合にも、両親の医療費も対象となる場合もあるので、ひとまず領収証などはしっかり保管しておきましょう。

医療費控除の金額は?

自分と家族を合わせた医療費の合計が「10万円」を超えた部分で上限「200万円」までが対象になります。従って10万円以下と「200万円超」の金額は対象外です。

総所得が200万円未満である場合には、下記の式で計算された金額になります。

  • 医療費控除額 = 医療費控除の対象となる医療費 − 保険金などで補填された金額 − (総所得金額 × 5%)

医療費控除の対象となる医療費

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

出典:国税庁HP

病院に通院した場合、通院にかかった交通費も対象になります。また、病院に行かなくても、風邪薬などの市販薬を薬局で購入した場合も医療費控除の対象になります。

他にも主だった規定がありますので判断に迷う項目は、国税庁HP【No.1122 医療費控除の対象となる医療費】ご確認ください。

医療費控除の改正「セルフメディケーション税制」とは

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、従来の医療費控除と同時に利用することはできません。「セルフメディケーション税制」と従来の「医療費控除」のいずれかを選択することになります。

平成30年度分医療費控除申請の3つの注意点(平成29年度分からの変更点)

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例がはじまったことで、従来の医療費控除も申請方法が変更されました。

  • 「領収書」の提出に替えて「医療費控除に関する明細書」の提出が必要
  • 医療費通知書(健康保険組合などから発行される「医療費のお知らせ」など)を添付することで、「医療費控除の明細書」の記入を省くことも可能。
  • 「セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品の医療費控除の特例)」と選択制になった

医療費控除がこのような仕組みに完全に切り替わるのは、2020年分の確定申告から。それまでの数年間は経過措置期間とされており、従来の申告方法、新しい申告方法ともに利用できます。

医療費控除に関する3つの「期限(または期間)」の意味とは?

医療費控除の対象の期間は

  • 確定申告する前年の「1月1日」から「12月31日」までの1年間です。

医療費控除を確定申告できる「期間」

これは医療費控除に限らない「確定申告の期限」のことです。2018年(平成30年)の確定申告期間は、2019年2月18日(月)〜3月15日(金)です。

その年の確定申告の対象になる医療費控除対象の「期間」

前述のとおり、前年の1月1日~12月31日の1年間となります。

医療費控除を「申告できる申告の『期限』」

ここが最も誤解されやすい点ですが、「1年間」ではなく実は「5年間」です。

例えば、現在「2018年3月1日」として申告を受け付けてもらえる時期だとすると

  • 2019年3月から遡って「5年間」ということではなく
  • 2018年12月31日から逆算しての5年間即ち2013年1月1日まで遡ることが可能

家族が入院・手術をした、子供が矯正歯科にかかった、レーシック手術をうけたなど、まとまった医療費になっていたのに医療費控除の申告をしていない!という場合には5年間は遡れますので要チェックです。

まとめ

確定申告の医療費控除。日頃から確定申告をされる自営業者、個人事業主の方なら医療費控除も当り前にされていると思いますが、サラリーマンやパート主婦の方でも還付申告をすることで、所得税や住民税の還付をうけれる場合があります。

医療費控除は、家族の分まで申告できるので、家族全員分を合わせると、意外と1年間を通じて支払っている額が多かったりもするものです。

日ごろ確定申告をしない方にとっては、「面倒くさい!」感じもするかもしれませんが、一度経験してしまえば難しくありません。ぜひ積極的に活用してみてください。

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