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年末調整2018 保険料控除の種類と限度額で損をしない書き方はコレ!

投稿日:2017-10-15 更新日:

毎年10月になると、保険会社から生命保険料控除のお知らせがチラホラ届きはじめますね。この時期が来ると「あ~また年末調整、面倒だな~」なんて考えてしまう方も多いことでしょう。

見慣れない人にとっては、見ただけで敬遠しがちですが、ポイントを抑えて記入すればそれほど難しいものではありません。

保険料控除には3種類あって、さらに、新制度・旧制度など制度の違いを知っていないと書きづらかったり損をしたりすることも。それぞれの種類の限度額をしっかり使って、損をしない書き方を確認しておきましょう。

関連記事:年末調整 還付金はいつ戻る?期限はいつで金額の平均はいくら?

そもそも生命保険料控除とは?

生命保険料控除は所得控除の一種です。所得税額を計算する際に個人の事情を汲み取るために、生命保険や社会保険などの費用を所得から差し引く仕組みが所得控除です。

所得税や住民税の計算をする際にはその年の所得金額を確定させる必要があります。所得控除をすると、確定させる所得金額の数字が小さくなりますから、結果として所得税や住民税が安くなります。1月から12月までに支払った保険料が9,000円以上であれば、対象となります。

ちなみに、生命保険料控除を受けられるのは保険料を支払っている契約者です。なので、もしもあなたが1人でご家族の保険を契約して保険料をまとめて支払っている場合は、あなただけしか控除の恩恵を受けられないことになります。

生命保険料控除の種類

控除の種類は3種類

一般生命保険料控除

一般的な生命保険契約のことを指します。民間の生命保険会社との生命保険契約、農業協同組合などの生命共済、などがそれにあたります。

介護医療保険料控除

こちらが新制度によって加わったものです。平成22年度の税制改正において改正があり、従来の「生命保険料控除」や「個人年金保険料控除」の他、新たに「介護医療保険料控除」が創設されました。

介護医療保険料控除の対象となる契約は、平成24年1月1日以後に契約した医療保険、医療費用保険、がん保険、介護保障保険、介護費用保険等の契約です。

「入院・通院等にともなう給付部分にかかる主契約保険料や特約保険料が対象となる」と考えると分かりやすいでしょう。ただし、傷害保険や5年未満の契約、貯蓄系の契約は控除の対象となりません。

個人年金保険料控除

3種類ある控除のうち、個人年金保険料控除については対象となる条件があります。条件を満たさない場合、対象から外れてしまうので、注意が必要です。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか
  • 年金受取人が被保険者と同一人
  • 保険料払込期間が10年以上(一時払は対象外)
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上

さらに、これら全ての条件を満たした上で、契約に「個人年金保険料税制適格特約」が付いていなければなりません。

ちなみに、運用実績に応じて受け取れる年金が上下する「変額個人年金保険」は個人年金保険料控除の対象外です。さらにちなむと、「外貨建て個人年金保険」は個人年金保険料税制適格特約を付加すると個人年金保険料控除を活用することができます。

新制度と旧制度の違い、控除額の計算方法

 

生命保険料控除は、「新制度」と「旧制度」の2つの制度があります。新旧の違いについては毎年「イマイチよくわからない」というご質問も多くいただくので、しっかりみておきましょう。

新旧制度を見分ける方法

新旧制度の区別はとてもシンプルです。契約日が平成23年12月31日までなら旧制度、平成24年1月1日以降なら新制度となります。

新制度の対象となるのは、新しく生命保険に加入した場合だけでなく、旧制度の時に加入した保険について

  • 契約の更新、転換
  • 特約の中途付加

等をしたときも、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。いずれにしても、保険会社から送られてくる控除証明書に制度の区分が記載されています。

控除額の違い

生命保険料控除では最大で

  • 新制度:所得税12万円・住民税7万円
  • 旧制度:所得税10万円・住民税7万円

生命保険料の控除額は、課税対象となる所得から差し引かれる金額です。控除額の分が返金になるわけではありません。

限度額で損をしない書き方はコレ!

生命保険料控除で損をしないために、ぜひ知っておいていただきたいことをお伝えします。

当り前かも知れませんが、控除金額が高いものを選んで申請をしましょう。新制度・旧制度と混ざっていると計算するのは面倒かもしれませんが、ひと手間かけるだけで戻ってくるお金です。

損をしないために、控除額を判断するコツとしては、それの上限を把握しておくことです。新制度では一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料、それぞれの上限が4万円かつ合計の上限は12万円。一方で旧制度では一般生命保険料・個人年金保険料それぞれの上限は5万円、合計の上限は10万円でした。

これを頭に置いておくと、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料のいずれにも加入している方は「新制度での申請の方が高くなりそうだ」といった予想を付けることがでます。

控除は契約者ごとに受けられる

契約者とは保険会社と生命保険契約を取り交わす人のことをいい、原則として契約者が保険料を負担する取り決めとなっています。契約者(保険料負担者)が控除を受ける人になります。

契約者と保険料を支払う人が異なる場合

夫婦で保険に入る時、生活費の口座をまとめたい、という理由から、妻の保険料を夫名義の口座から引き落とすのはよくあるケースです。この場合、実際に保険料を負担しているのは夫であるにもかかわらず、契約者である妻が生命保険料控除の対象となります。(本来は保険料負担者が控除をうける制度です。)

妻がお勤めの場合、妻が生命保険控除を受けれます。

関連記事:【記入例あり】保険料控除申告書の書き方と間違えやすいQ&Aを紹介!

まとめ

保険会社から、控除証明書が届きはじめ、今年も年末調整の時期が近づいてきました。毎年やっているものではありますが、年に一度のため、毎回どうやってかくのか気後れしてしまう方もいらっしゃいますよね。

今回は保険料控除の制度を理解し、保険料控除の種類と限度額をしって、損をしない書類に仕上げるポイントをお伝えしてきました。

また、契約形態や保険料負担者によっては控除が受けれないケース、受けれないと思っていたけど控除が受けれるケースなどあるので、気になった方は、保険会社に問合せしてみてもいいかもしれません。

控除証明書は9月末から届きはじめますが、毎年、控除証明書を紛失してしまったというご連絡が何件かあります。

保険会社にて再発行が可能です。保険会社によっては、控除証明書再発行専用ダイヤルを設置する会社もあります。いずれにしても、送付されてくるまでに数日かかりますので、提出期限ギリギリに紛失に気がついた!ということのないよう、少し早目の準備がおすすめです。

もちろん、控除をたくさん受けたいからと、不必要な保険に加入するのは本末転倒。年に一度、ご自身の生命保険の見直し(内容の確認)をしてみることをおすすめします。

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