副収入(アフィリエイト収入)を事業所得にするか雑所得にするか迷う!というケースがありますが、実は、アリフィエイト専業でアフィリエイトで生計を立てているアフィリエイターさんは答えがはっきりしていますが、給与所得者と副業、主婦と副業というケースなどではどちらがいいか迷うケースもでてきます。
アフィリエイト収入を事業所得にするか雑所得にするかの目安をお伝えします。
いざ事業所得とする場合に、開業届が必ず必要かどうか、また個人事業主の開業届を出すときのメリット・デメリットについてもお伝えします。
Contents
アフィリエイト収入は事業所得か雑所得か?
会社勤めしながらでも、手軽に副収入を得る事ができるのがアフェリエイト。現在ではこのアフェリエイトを本業にするくらい稼いでいる人もいます。
今年も年末調整の時期が近くなり、気になるのはサラリーマン(給与所得者)でもアフェリエイトなどの副業で所得を得た場合、確定申告をするのかどうか?という事でしょう。もちろん答えは、必要があれば、しなければならないのですが、もし確定申告を延滞したり行わなかったりすると、当然罰則もあります。
給料収入以外に副業で年間20万円超の所得(収入-必要経費)がある場合、確定申告をする必要があります。
その所得を事業所得にするか、雑所得にするかですが、結論から言うと、自分が決めればいいというものでもないようです。
事業所得と雑所得の判断はどうする?
まずは事業所得と雑所得の定義を国税庁のホームページで確認してみました。(以下国税庁HPより抜粋)
事業所得とは
次の事業などから生ずる所得をいいます。
営業所得
- 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、建設業、金融業、運輸業、修理業、サービス業などのいわゆる営業
- 医師、弁護士、作家、俳優、職業野球選手、外交員、大工などの自由職業
- 漁業などの事業 など
他に、「農業所得」がありますが、ここでは割愛します。さらに、事業所得には、次のような判断となる要件があります。
- 営利性・有償性の有無
- 継続性・反復性の有無
- 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
- 精神的あるいは肉体的労力の程度
- 人的・物的設備の有無
- 職業(職歴)・社会的地位
- 生活状況
- 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか
雑所得とは
雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
他の9種類とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のこと。この9種類の所得のいずれにも当たらない所得を雑所得といいます。
実はこの判断があいまいで、サラリーマンが副業で収入を得た場合、事業の定義がはっきりしていなくて、判断はケースバイケースのようです。特に、アフィリエイト収入に関しては、グレーな部分が多いのかもしれません。
税務署で確認した結果?
税務署で確認をしても、「明確な基準はない。事業だという認識がなければ雑所得で申告を」という回答でした。さらに継続性、反復性の基準についても、1年、2年といった明確な基準はないとのこと。
また、意外だったのが、副業収入が給与収入を上回っていたとしても、あくまで給料収入がメインで、事業として認識していないのであれば、雑所得で申告、とのこと。
金額による区別もないとのことでした。
雑所得で申告して「事業所得」で申告しなさいと税務署から指導されることは99%ないらしく、逆に、事業所得として申告していても、雑所得に修正するよう指導を受けるケースはあるということでした。
どういうことかというと、事業所得のほうが税優遇のメリットがあるため、本当に事業所得として扱う収入かどうかの判定は厳しくなるようで、逆に、雑所得にしておく分にはお咎めはなし・・という見解のようです。
個人事業主の開業届とは?
個人事業主であれフリーランスであれ、何かしらの事業を始めようとする際には『開業届』なるものを税務署に出す決まりがあります。しかしながら、本業なり副業なり事業をしているにも関わらず、開業届を出していない人が結構多いです。
「開業届」の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。上にも書いたように、”個人が新しく事業を始める”場合に、税務署に提出すると決められている届け出のことです。開業届の提出の期限は『事業開始から1ヶ月以内』と定められており、納税地を所轄する税務署に提出します。
ところが、さき程お伝えしたように開業届を出していない人も結構います。そういう人に、ペナルティーはあるのでしょうか?
結論からいうと、ペナルティーはないんです。出さないことで問題になることはないけれども、開業届を出すことでのメリットがあります。さらにデメリットもあるのでみていきましょう。
開業届を出して個人事業主になるメリットとは?
メリット① 税制優遇のある青色申告に申請できる
青色申告の最大の特典が最大65万円の所得控除です。青色申告を申請し、正しく記帳していれば、最大65万円の所得控除を受けることが出来、結構大きなメリットになります。
※青色申告を申請するには、開業届の提出後(または同時に)、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておかなければなりません。
メリット② 他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できる
事業所得として申告する際、他の所得(例えば給与所得)と損益を合算できます
経費を使いすぎて事業が赤字になったとしたら、サラリーマンの収入(給与所得)と合算できるので、税金が戻ってくることがあります。
メリット③ 赤字損は繰り越すことが出来る
もし赤字になってしまったときは、翌年(から3年に渡り)に繰り越すことができます。翌年は利益が出た分から赤字分を差し引くことができます。
赤字にもプラスのメリットを与えることができ、収入の不安定な個人事業主やフリーランスにとってはありがたい特典です。
メリット④ 屋号を用いてビジネスを展開できる
開業届を提出する際に「屋号」をつける事ができます。銀行口座も、家計用の口座と別管理目的で屋号付きのものを開設することができます。ブランディングにも役立ちます。
メリット⑤ 子育てママの強い味方!
個人事業主はアフィリエイトでも立派な事業です。なので、個人事業主の届出をしている子育て中のママさんは、昼間自宅でアフィリエイトの仕事をすることを申請すれば、子供を保育園に預けることができます。
管理人も個人事業主でしたが、1歳から認可保育園に預けていました。開業届けを提出していることで事業をしていることの証明になるので保育園の申請もスムーズです。自営業だからという理由で不利になることはありません。
メリット⑥ 経費の範囲が広がる
個人事業主になると、「あて先=屋号」で切ってもらった領収書は、ほとんど経費になります。
インターネット接続料金、ソフトウェア代金、書籍、情報商材、セミナー出席費、打ち合わせで食事をした代金、取材のための旅費・交通費、アフィリエイトする商品を自分で試した時の代金、自宅の一部を仕事場にした場合の按分した家賃、etc. を堂々と経費で落とすことができます。
開業届を出して個人事業主になるデメリットとは?
デメリット① 確定申告は必ず必要
たとえ年間所得が20万円を下回ったとしても、確定申告は必ず必要となります。税制優遇などメリットも多いので書類の整備は必須となります。
デメリット② 経理が面倒
複式簿記を覚えて青色申告を行う必要があります。
デメリット③ 失業保険が出ない
サラリーマンが副業として、税務署に開業届を出していた場合は失業保険の給付ができません。
企業の倒産やリストラで職を失ったときにもらえる失業保険(正式には、雇用保険の「基本手当」)ですが、ハローワークでは一応以下のように定義されています。
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
失業保険は”再就職のために頑張って活動している人”に対して、活動期間中の生活費を助けてあげますよという手当です。再就職の意志のない人にはそもそも支給されないお金です。
当たり前ですが、『開業届を出している = 自分で事業を営んでいる』人は手当をもらう対象からは外されます。絶対ではありませんが、多くの場合対象からはずれるようです。
また、失業保険の代わりに「再就職手当」という給付もありますが、開業届を提出済みだと再就職手当をもらうことも難しいでしょう。
再就職手当をもらう条件の一つに、「退職した後に7日間の仕事を何も行なっていない」という条件があるので、既に開業届を提出していたら「事業(仕事)を行っている」と見なされる可能性が高いです。
もし、退職や転職の予定のある人は、開業届については慎重に判断すべき点です。
まとめ
アフィリエイト収入が事業所得になるか、雑所得になるか見てきました。自分がどちらにするか決めるということもさることながら、税務署の見解は明確な基準はなくケースバイケースといったところでした。
雑所得にする場合は税務署から指摘をうけることはほとんどありませんが、事業所得にする場合は、前述の、「事業所得」とする条件を満たす稼働の事実があることが必要です。
個人事業主の開業届を出す場合にはメリットとともにデメリットもあるので、自分の仕事と事業についてトータルでの判断が必要です。
他人の話で損か得かだけでなく、我が事として、どういった選択をすべきか判断していくようにしたいものですね。