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配偶者控除150万円の壁はいつから?106万の壁、130万の壁で働き方はどうする!?

投稿日:2017-09-08 更新日:

年末調整の時期も近づき、なにかと気になる「配偶者控除」の改正の中味。

一時は配偶者控除の廃止(夫婦控除の新設)についても議論がされていましたが、結果として配偶者控除が適用される金額が拡大される形で一応の決着を迎えることになりました。配偶者(専業主婦・パート主婦)の給与収入が150万円になるまでは38万円の配偶者控除が適用されるようになるということで減税となる人がいます。

ただし、150万円までしっかり働けば収入は増えるか?というと実は「106万円の壁」「130万円の壁」も存在していて、いわゆる手取り収入が減る「働き損ゾーン」の存在も。その辺り確認してみます。

配偶者控除150万円の壁はいつからか?106万・130万の壁をしっかり理解して今後どう働くのがいいのかなど、気になるポイントをまとめてみました。

配偶者控除150万円の壁、改正はいつから?

2018年から改正される「配偶者控除」。2018年1月1日~2018年12月31日までの所得からが対象となります。配偶者控除が適用されるご主人にとっては2018年末に行う年末調整から影響することになりますね。

配偶者控除の改正で影響を受ける人

 

2016年の社会保険に関する改正や今回の配偶者控除でいわゆる「壁」と呼ばれる、影響を与える給与水準は何通りもになり、さらに、2018年の配偶者控除改正でさらに複雑になってきました。

今回の「配偶者控除の改正」で妻(配偶者)にどんな影響があるのかを収入別に見ていきます。

100万円以上で妻に住民税が課税される

妻に住民税が発生するケースがあります。100万円-65万円(給与所得控除)=35万円となります。これ以下がいわゆる住民税非課税となる基準です。

103万円超で妻に所得税が課税、夫の配偶者手当が受けられなくなるケースも!

これまで、103万円の壁といわれていたものです。妻がパートなどで収入を得ている場合、妻の年収が103万円以下であれば妻は所得税の支払いが免除されます。さらに夫の所得から38万円が控除されます。

ただし、今回の配偶者控除の見直しにより、2018年から、いわゆる「103万の壁」が「150万の壁」へと引き上げられることになるということです。103万円の壁は撤廃ということですね。

また、夫の勤務先で配偶者手当などがある会社では一部、手当が支給されなくなる可能性もありますので、合わせて確認が必要です。

社会保険に影響する106万円の壁

2016年10月からパート主婦に対するパート先での社会保険加入要件が緩和されています。

年収にするとおよそ106万円になることから106万円の壁と呼ばれています。現在は一部の大企業が対象になりますが、これらの会社でパートをし、基準を満たした場合には社会保険に加入することになります。

夫がサラリーマンの場合は「第3号被保険者」として健康保険料+国民年金保険料が実質免除されていましたが、基準を超えた場合、「第2号被保険者」となりサラリーマンと同じ様に、勤務先の健康保険+厚生年金に加入することになります。

実は、実質的な手取りでみると相当なマイナスとなる部分です。いままで免除されていた健康保険の保険料負担が生じることになります。

東京(協会けんぽ)、標準報酬月額88,000円、年齢40歳の場合の年間健康保険料は60,924円(年額)となります。これに加えて厚生年金保険料が年間で106,908円です。合計で約17万円の負担増となるわけです。

つまり106万円未満ならほぼ手取り収入とイコールだったものが、106万円をこえると約17万円の社会保険料負担が生じることになり、実質的な手取りは90万円を切ることになるわけです。「働き損ゾーン」といわれるのはこういった理由です。

ただ、デメリットだけではなく、社会保険に加入することで、病気で会社を長期で休んだ場合も「傷病手当金」などの手当てがもらえるほか、産休や育休などの手当て、厚生年金に加入することで老後の年収アップといったメリットもあります。目先の損得だけではない部分もありますね。

ここまでのお話は、夫がサラリーマン(第2号被保険者)というケースです。夫が自営業(第1号被保険者)の場合は、妻は第1号被保険者→第2号被保険者となるだけで、逆に負担する保険料は少なくなる可能性が高いので、自営業の妻は積極的に社会保険加入を目指すべきとも言えます。

130万円超は130万円の壁で社会保険上の扶養から外れる

これは、夫がサラリーマンの場合、第3号被保険者から外れることになる妻の収入基準です。
第3号被保険者は健康保険料+国民年金保険料が事実上免除になっています。これは非常に大きなメリットです。

一般的には年収130万円を超えると社会保険に加入しなければなりませんが、複数のパートを掛け持ちしている場合は、勤務先企業が社会保険に加入させてくれないという場合は負担も大きくなります。

第3号被保険者の収入が130万円を超える見込みとなった場合には、扶養から外れて第1号被保険者となります。上記のケースだと国民健康保険+国民年金の保険料負担が必要になります。実際の負担額は年間20万円を越え、ここでも手取り収入が減る「働き損ゾーン」が発生します。

配偶者控除103万円の壁から150万円の壁に改正で働き方をどう変える?

法律の施行は2018年からですが、果たしてパート主婦の働き方は変わるのでしょうか?

150万円の壁に引き上げといっても、実際には社会保険料のことを考えると130万円の壁のことも考えて働き方を考えるはずです。実際には130万円の壁がより意識されるようになるでしょう。

「壁」を超えると、しばらくは税金と社会保険の負担額がパート収入の増額分を上回り、世帯の手取り収入は減少します。

多くのパートは「働き損」を嫌がり、「壁」の額以上に年収を増やさないよう調整する状況は続くものと思われます。

働き損ゾーンを越えて手に入れられるもの

所得税の配偶者控除や年金の「第3号被保険者(会社員や公務員に扶養されている配偶者で、個別に保険料を納める必要はない。)」はいずれ廃止される可能性は高いといえます。

そうなれば、もっと働きたいパート主婦は増えると思います。教育費の高騰や将来の年金不安などを考えれば、本来は収入を増やしたい思いが強い人の方が多いと思います。短期的な損得だけでなく、長いスパンでのライフプラン的には、妻も社会保険に加入し世帯収入をアップさせていく選択をする方が子どもの教育費、セカンドライフ資金に間違いなくプラスの影響を与えます。

もちろん、妻の働き方は家族全体に影響を及ぼすことでもあるので、収入が多ければそれで良いというわけではありません。そのためにも、妻の働き方について夫にも参加してもらって決めていくべきだと思います。

また、将来のさらなる制度改正による収入アップに向けて、資格を取る、スキルアップする、転職するなどでその他大勢のパートより一歩抜きん出た「エグゼクティブパート主婦」を目指すのもアリだと思います。

今回の、配偶者控除の制度改正を機に、目先の損得にとらわれず、長期的視野にたって世帯収入のアップを目指すことも選択肢であっていいのではないでしょうか。

まとめ

「配偶者控除150万円の壁」。気になりつつも、いったいいつからか、どんな影響があるのか気になる方も多いので要点をまとめてみました。

実際には所得税の150万円の壁の手前に、社会保険の106万円の壁、扶養から外れる130万円の壁の存在があり、多くのパート主婦は「働き損」を気にするがゆえ、大きく働き方を変えない方も多そうです。

ただ、流れとしては、将来的には配偶者控除は廃止に向かう方向でもあり、今回の改正を機に、「目先の損得」だけでなく「長期的にみて世帯収入をアップさせる」という選択肢もあることをお伝えしてきました。

いずれにしても、今回の改正が、妻の働き方を夫婦で話をするいい機会にしていけるといいですね。

今後を考える

今の時代、国の年金制度、健康保険制度などをみても、このままでは苦しくなるばかり。何かしら、手を打たないと、と漠然とした不安を抱えている人も増えています。

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